○三戸町運動場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和五十年十月一日

教委規則第五号

(目的)

第一条 この規則は、三戸町運動場の設置及び管理に関する条例(昭和五十年三戸町条例第二十六号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用願)

第二条 運動場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、書面をもって次の事項を記載し、教育委員会の許可を受けなければならない。

 運動場の名称

 使用の日時

 使用の目的

 入場料又はこれに類する金銭徴収の有無及びその金額

 入場予定人員

 使用責任者の住所、氏名、職業

(使用条件)

第三条 教育委員会は、使用者に対し管理上必要な場合は条件を附することができる。

(使用変更)

第四条 使用者は、運動場の使用目的又は日時を変更若しくは使用を取り消すときは、その使用の日の二日前までに教育委員会に届出しなければならない。

(使用の不許可)

第五条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

 公益を害するおそれがあると認めるとき。

 管理上支障があると認めるとき。

(使用者の責務)

第六条 使用者は、運動場及び施設の使用を終ったとき又は使用停止されたときは、直ちに運動場及び施設を原状に復し、かつ、清掃整頓して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年九月一三日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

三戸町運動場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和50年10月1日 教育委員会規則第5号

(令和元年9月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年10月1日 教育委員会規則第5号
令和元年9月13日 教育委員会規則第3号