○三戸町民体育館使用料条例施行規則

昭和四十三年九月一日

教委規則第十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、三戸町民体育館使用料条例(昭和四十三年三戸町条例第十八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第二条 三戸町民体育館(以下「体育館」という。)の開館時間は、午前九時から午後六時までとする。ただし、体育館長(以下「館長」という。)が特に必要あると認めるときは、開館時間を伸縮することができる。

(休館日)

第三条 体育館の休日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

 毎週火曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十八日から翌年の一月四日まで(前二号に掲げる日を除く。)

(使用許可の申請手続等)

第四条 条例第二条の規定により使用の許可を受けようとする者は、体育館使用申請書(様式第一号)を館長に提出しなければならない。ただし、貸切り使用以外の場合は口頭で申請することができる。

2 体育館内において物品の販売その他の営業行為をしようとする者は、体育館営業行為等許可申請(許可)(様式第二号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

 営業種目、販売品目、価格、料金及び営業時間その他営業に関する計画を記載した書類

 その他館長が必要と認める書類

3 館長は、前二項の申請を許可したときは第一項本文の申請者には体育館使用許可書(様式第三号)同項ただし書の申請者には、体育館使用券(様式第四号)前項の申請者には体育館営業行為等許可申請(許可)書を交付する。

4 第一項の使用許可の申請は、貸切り使用の場合は使用の日前三月まで、貸切り以外の場合は使用の日前一週間まではこれをすることができない。

(変更等許可の申請手続)

第五条 前条の規定に使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更又は取り消ししようとするときは使用変更等許可申請(許可)(様式第五号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の申請を許可したときは、体育館使用変更等許可申請(許可)(様式第五号)を交付する。

(使用料)

第六条 条例第七条ただし書の規定により別に納期を指定する場合は、次の各号に定める場合とする。

 国、地方公共団体その他公共団体が使用する場合

 その他館長が特に必要と認めた場合

(昭五三教委規則一二・全改)

(使用料の還付)

第七条 条例第八条ただし書の規定により使用料の還付を求めるときは、体育館使用料還付決定申請(決定)(様式第六号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の申請があった場合、必要があると認めるときは、還付する額を決定し、申請者に通知する。

(使用料の減免)

第八条 条例第九条の規定による使用料の減免は、次の各号の一に該当する場合に教育長が行う。

 町が主催又は共催する国際的又は全国的な行事等に使用する場合

 前号に準ずる行事等で公益を目的として使用する場合

 前二号のほか、教育長が特に必要と認める場合

(使用料減免の手続)

第九条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、体育館使用料減免決定申請(決定)(様式第七号)を館長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請により減免を決定したときは、申請者に通知する。

(特別設備の許可)

第十条 条例第十条の規定により特別設備の許可を受けようとする者は、体育館特別設備許可申請(許可)(様式第八号)に設備図面その他必要な書類を添えて館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の申請を許可したときは、申請者に特別設備許可申請(許可)(様式第八号)を交付する。

(秩序保持)

第十一条 使用者及びそのたの参集者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれのある物品を携帯しないこと。

 貸切り使用の使用者は、体育館内外の秩序を保つため必要整理員をおき整理にあたること。

 職員の指示に従うこと。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年一二月二六日教委規則第一二号)

この規則は、昭和五十四年一月一日から施行する。

(令和四年三月一六日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号及び様式第2号 略

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(令4教委規則1・全改)

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(令4教委規則1・全改)

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(令4教委規則1・全改)

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(令4教委規則1・全改)

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三戸町民体育館使用料条例施行規則

昭和43年9月1日 教育委員会規則第11号

(令和4年3月16日施行)