○三戸町民体育館使用料条例

昭和四十三年九月二十二日

条例第十八号

(目的)

第一条 この条例は、三戸町民体育館(以下「体育館」という。)の使用料について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第二条 体育館を使用(目的外使用を含む。)しようとする者は、三戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に付けられた条件を変更しようとするときも同様とする。

(平元条例一二・一部改正)

(使用の制限)

第三条 次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。

 公安又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 管理上支障があると認められるとき。

 その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(平元条例一二・一部改正)

(使用条件)

第四条 教育委員会は、第二条の許可について管理上必要があると認めるときは、この条例に定めるもののほか、その使用について条件を付けることができる。

(使用条件の変更等)

第五条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、体育館の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

 この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

 使用許可後第三条各号の一に該当することが判明したとき。

 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定により使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消したことによって、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町はその賠償の責めを負わない。

(平元条例一二・一部改正)

(使用料)

第六条 使用料は、別表第一から別表第三までのとおりとする。ただし、町外の者の使用料は五割増とする。

(昭五三条例二三・全改)

(使用料の納付方法)

第七条 前条の使用料は、第二条の規定による許可を受けるときに納付しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、別に納期を指定して納付させることができる。

(使用料の還付)

第八条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

 使用者の責任によらない理由によって使用不能になったとき。

 第五条第一項第三号の規定により使用を取り消したとき。

 使用日前七日までに使用者が使用の取り消し、又は変更の申出があったとき。

(使用料の減免)

第九条 教育委員会は、公益上必要があると認められるときその他特別の理由があると認めるときは、その申請により第六条の使用料を減免することができる。

(特別設備の許可)

第十条 使用者は、体育館に特別の設備をしようとするときは教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第十一条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(入館の拒否等)

第十二条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退去をさせる。

 伝染性疾患があると認められる者

 館内の秩序をみだすおそれがあると認められる者

 係員の指示に従わない者

 その他管理上入館を不適当と認める者

(原状回復の義務)

第十三条 使用者は、その使用を終ったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、特別の理由により教育委員会がその義務を免除したときは、この限りでない。

2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。

(損害賠償)

第十四条 体育館の使用について、使用者又はその参集者が、体育館の施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、教育委員会の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第十五条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年一二月二六日条例第二三号)

この条例は、昭和五十四年一月一日から施行する。

(昭和五七年三月一六日条例第九号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(平成元年三月二二日条例第一二号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二六年三月一二日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年三月一一日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平元条例12・全改、平26条例2・平31条例3・一部改正)

体育館使用料

施設使用料

単位 円

使用時間

使用区分

時 時

9~12

12~17

17~21

9~17

12~21

9~21

競技場

貸切りの場合

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツ

文化的行事

800

1,430

2,700

2,140

3,210

4,280

その他

2,140

2,700

4,280

3,770

5,910

6,980

入場料を徴収する場合

興業を目的としない場合

アマチュアスポーツ

文化的行事

3,210

4,280

5,350

6,420

8,560

10,190

その他

4,280

5,350

6,420

8,560

10,690

13,900

販売及び興業を目的とする場合

21,390

26,740

32,080

37,380

53,420

85,450

町内の小中高校が使用する場合

アマチュアスポーツ

文化的行事

640

750

860

1,730

1,940

2,140

その他

1,630

2,140

2,700

3,000

4,280

5,350

貸切以外の場合

団体

児童、生徒

280

380

380

700

700

1,070

大学、一般

380

380

380

700

700

1,070

個人

児童、生徒

40

40

40

60

60

80

大学、一般

50

50

50

80

80

110

備考

(1) 時間区分以外の使用料については、(2)設備器具等使用料及び(3)体育用具使用料の表に定める使用料を徴収する。

(2) 「入場料を徴収する場合」とは、入場料会費若しくはこれに類する料金を徴収する場合又は営業の宣伝、その他これに類する目的をもって催しを行う場合をいい「入場料を徴収しない場合」とは、それ以外の場合をいう。

別表第2(第6条関係)

(昭57条例9・全改、平元条例12・平26条例2・平31条例3・一部改正)

設備器具等使用料

単位 円

種別

単位

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

放送設備(含放送室)

一式1回

860

1,630

スチーム暖房

1時間当たり

使用燃料実費に5割加算した額

長机

1個

40

50

椅子

10脚

40

60

衝立

1個

40

50

ストーブ

1台1回

330

540

紅白幕

1張

40

60

ござ

1本につき

70

160

電源使用

1時間当たり

540

1,070

ゴムマット

1回につき

10,690

10,690

別表第3(第6条関係)

(昭57条例9・全改、平元条例12・平26条例2・一部改正)

体育用具使用料

(1時間当たり)

単位 円

種別

単位

付属設備

使用料金

児童生徒

一般

バスケットボール

1コート

バスケット台

40

80

バレーボール

1コート

支柱、ネット、審判台

40

60

卓球

1コート

台、ネット

40

50

ボール類

1個


30

40

得点板

1台


30

40

バドミントン

1コート

支柱、ネット

50

60

ラケット

1個


30

40

レクリエーション機器

1種

付属品とも

40

60

※ ラケットは、き損した場合は弁償するものとする。

三戸町民体育館使用料条例

昭和43年9月22日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)