○三戸町立図書館協議会設置条例

昭和五十六年三月二十六日

条例第四号

(設置)

第一条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第十六条の規定により、三戸町立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館奉仕について館長に意見を述べることができる。

(委員の定数)

第二条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、五名以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、三戸町教育委員会が任命する。

(平一二条例二・全改、平二四条例一・一部改正)

(委員の任期)

第三条 委員の任期は二年とする。ただし、三戸町教育委員会は、委員に特別の事情があると認めたときは、任期中であってもこれを解任することができる。

2 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第四条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年三戸町条例第十七号)の定めるところによる。

(昭六二条例二一・一部改正)

(委任)

第五条 この条例で定めるもののほか、必要な事項については、三戸町教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年一二月一七日条例第二一号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成一二年三月二七日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に社会教育委員、図書館協議会委員及び都市計画審議会委員である者の任期は、次のとおりとする。

 社会教育委員 その者が委員に委嘱された日から起算して二年

 図書館協議会委員 その者が委員に委嘱された日から起算して二年

 都市計画審議会委員 その者が委員に任命された日から起算して四年

(平成二四年三月二九日条例第一号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

三戸町立図書館協議会設置条例

昭和56年3月26日 条例第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年3月26日 条例第4号
昭和62年12月17日 条例第21号
平成12年3月27日 条例第2号
平成24年3月29日 条例第1号