○三戸町社会教育指導員設置等に関する規則

昭和四十七年七月二十一日

規則第一号

(設置)

第一条 社会教育の振興を図るため三戸町教育委員会事務局に三戸町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、非常勤とする。

(職務)

第二条 指導員は、社会教育主事を助け、三戸町における社会教育の振興を図るために必要な事項の指導及び助言に関する事務に従事する。

(欠格条項)

第三条 次の各号の一に該当する者は、指導員となることができない。

 成年被後見人及び被保佐人

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け当該処分の日から二年を経過しない者

(平一二規則二・一部改正)

(任命)

第四条 指導員は、次の各号の一に該当する者のうちから三戸町教育委員会(以下「委員会」という。)がこれを任命する。

 社会教育主事講習の修了証書を有し、又は教育職員の普通免許状を有する者で三年以上教育に関係のある職にあった者

 文部大臣の指定する社会教育に関係のある職又は事業に三年以上あった者

 前二号に掲げるもののほか、社会教育に関する学識経験を有する者

(服務)

第五条 指導員は、上司の指揮監督を受けその職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、委員会の許可があった場合を除き職務上知り得た秘密をもらしてはならない。

(免職)

第六条 指導員が次の各号の一に該当する場合は、その職を免ずることができる。

 自己の都合により解任を申し出た場合

 職務の実績がよくない場合

 指導員としてふさわしくない行為のあった場合

 その他委員会が設置を必要としなくなった場合

(在任期間)

第七条 指導員の在任期間は、一年とする。ただし、再任することができる。

(報酬及び費用弁償)

第八条 指導員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年三戸町条例第十七号)の定めるところによる。

(委任)

第九条 この規則の施行に関し必要な事項は、三戸町教育委員会教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年五月一日から適用する。

(昭和五二年七月一九日規則第六号)

この規則は、昭和五十二年八月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日規則第二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

三戸町社会教育指導員設置等に関する規則

昭和47年7月21日 規則第1号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年7月21日 規則第1号
昭和52年7月19日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第2号