○三戸町社会教育委員設置条例

昭和三十五年十二月二十八日

条例第六号

(設置)

第一条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第十五条の規定により本町に次の社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の定数及び委嘱の基準)

第二条 委員の定数は、二十人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、三戸町教育委員会が委嘱する。

(平一二条例二・全改、平二六条例一・一部改正)

(任期)

第三条 委員の任期は、二年とする。

2 欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 三戸町教育委員会は、特別の事由あるときは、任期中においても委員の委嘱を解くことができる。

(平一二条例二・一部改正)

(報酬及び費用弁償)

第四条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年三戸町条例第十七号)の定めるところによる。

(昭六二条例二一・一部改正)

(委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則でこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年一二月二六日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年六月一一日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六二年一二月一七日条例第二一号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成一二年三月二七日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に社会教育委員、図書館協議会委員及び都市計画審議会委員である者の任期は、次のとおりとする。

 社会教育委員 その者が委員に委嘱された日から起算して二年

 図書館協議会委員 その者が委員に委嘱された日から起算して二年

 都市計画審議会委員 その者が委員に任命された日から起算して四年

(平成二六年三月一二日条例第一号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

三戸町社会教育委員設置条例

昭和35年12月28日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年12月26日 条例第6号
昭和35年12月28日 条例第6号
昭和59年6月11日 条例第14号
昭和62年12月17日 条例第21号
平成12年3月27日 条例第2号
平成26年3月12日 条例第1号