○三戸町立学校給食共同調理場規則
昭和四十一年三月一日
教委規則第十三号
(目的)
第一条 この規則は、三戸町立学校給食共同調理場条例(昭和四十一年三戸町条例第十号。以下「条例」という。)第五条の規定に基づき、条例施行に関する必要な事項を定め、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第二条の目標を達成することを目的とする。
(令五教委規則二・一部改正)
(処務及び経理)
第二条 三戸町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の庶務は、三戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局が行う。
2 給食費及び青森県立三戸高等学校の生徒に対する昼食費(以下「給食費等」という。)の経理は、三戸町特別会計とする。給食費は、食材料費にあてる。その他の運営費は、町負担として一般会計に計上する。
(平一七教委規則六・旧第六条繰上・一部改正、平二五教委規則三・令五教委規則二・一部改正)
(運営委員会委員の構成)
第三条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げるものの中から委嘱する。
一 学校長代表
二 PTA会長代表
三 その他教育委員会が必要と認めるもの
(昭五九教委規則一・一部改正、平一七教委規則六・旧第八条繰上)
(運営委員会の委員)
第四条 運営委員会の定数は、十八名以内とし、その任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により、就任した委員は前任者の残任期間とする。
2 運営委員会には、次の役職員を置く。
一 会長 一名
二 副会長 二名
三 書記 二名
3 会長、副会長は、委員の互選による。
4 書記は、会長が教育委員会職員の中から委嘱する。
5 会長は、必要に応じ会議を招集し、主宰する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
7 書記は、本会の処務に従事する。
(昭五九教委規則一・平元教委規則五・一部改正、平一七教委規則六・旧第九条繰上)
第五条 この共同調理場に物資調達のため五名以内の専門委員を置き、任期を二年とする。
2 専門委員は、運営委員会において選出する。
(昭五九教委規則一・一部改正、平一七教委規則六・旧第十条繰上)
附則
この規則は、昭和四十一年三月一日から施行する。
附則(昭和四一年五月一一日規則第一四号)
この規則は、昭和四十一年五月十一日から施行する。
附則(昭和五二年八月二三日教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年四月六日教委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則(昭和五四年六月二二日教委規則第四号)
この規則は、昭和五十四年七月一日から施行する。
附則(昭和五九年六月二〇日教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則(昭和六〇年四月三日教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。
附則(昭和六二年三月二六日教委規則第二号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年一〇月五日教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則(平成五年三月三〇日教委規則第五号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日教委規則第一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年四月一日教委規則第六号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二一日教委規則第三号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月一七日教委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の三戸町立学校給食共同調理場規則に基づきなされた経理は、なお従前の例による。