○三戸町立学校給食共同調理場条例
昭和四十一年三月二十九日
条例第十号
(設置)
第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十条の規定に基づき、本町に次の学校給食共同調理場を設置する。
一 名称 三戸町学校給食共同調理場
二 位置 三戸町大字梅内字松原六番地
(平一三条例八・一部改正)
(管理、運営)
第二条 三戸町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)は三戸町教育委員会が管理運営する。
(事業)
第三条 共同調理は、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第一条に掲げる目的を達成するため、三戸町立小学校、中学校の学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事業を行う。
2 前項に定めるもののほか、町長が公益上必要と認めるときは、本町の区域内の高等学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する高等学校をいう。)の生徒に対する昼食の提供に必要な事業を行う。
(平一七条例六・旧第四条繰上、令四条例二〇・一部改正)
(運営委員会)
第四条 共同調理場には、その運営を適正かつ円滑ならしめるため、三戸町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ学校給食に関する重要な事項及び共同調理場の運営について審議し、その結果を答申する。
3 運営委員会の委員は、三戸町教育委員会が委嘱する。
(平一七条例六・旧第五条繰上・一部改正)
(委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、三戸町教育委員会が別に定める。
(平一七条例六・旧第六条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年三月一日から適用する。
附則(平成一三年三月二一日条例第八号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月一七日条例第六号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月二一日条例第二〇号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。