○三戸町教育委員会所管に属する職員の職名に関する規則

昭和三十六年十一月二十日

教委規則第二号

第一条 三戸町教育委員会所管に属する職員の職名は、この規則の定めるところによる。

第二条 この規則で「三戸町教育委員会所管に属する職員」とは、三戸町職員定数条例(昭和三十一年三戸町条例第二十号)に規定する教育委員会の職員をいう。

(昭五三教委規則九・全改)

第三条 法令に特別の定めがあるものを除くほか職員の職名は、次のとおりとする。

教育次長、参事、事務局長、室長、所長、推進監、指導監、館長、副館長、事務局次長、総括主幹、班長、主幹、主査、主事、指導主事、主任栄養士、栄養士、主任運転技能員、主任調理技能員、主任ボイラー技能員、運転技能員、調理技能員、ボイラー技能員、主任用務員、用務員、管理員

(平一九教委規則二・全改、平二二教委規則六・平二五教委規則二・一部改正)

第四条 特別に必要があると認めるときは、前条に定めるもののほか、別の職名を用いることができる。

(平一九教委規則二・旧第六条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、十一月一日から適用する。

(昭和五〇年七月一六日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年四月六日教委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和六〇年一二月二六日教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年三月二六日教委規則第一号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成三年四月四日教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成三年四月一日から適用する。

(平成五年三月三〇日教委規則第三号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月三一日教委規則第三号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年一二月二八日教委規則第六号)

この規則は、平成十三年一月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日教委規則第二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月七日教委規則第四号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年四月一日教委規則第五号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二八日教委規則第二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二九日教委規則第六号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二一日教委規則第二号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

三戸町教育委員会所管に属する職員の職名に関する規則

昭和36年11月20日 教育委員会規則第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和36年11月20日 教育委員会規則第2号
昭和50年7月16日 教育委員会規則第3号
昭和53年4月6日 教育委員会規則第9号
昭和60年12月26日 教育委員会規則第4号
昭和63年3月26日 教育委員会規則第1号
平成3年4月4日 教育委員会規則第2号
平成5年3月30日 教育委員会規則第3号
平成10年3月31日 教育委員会規則第3号
平成12年12月28日 教育委員会規則第6号
平成14年3月29日 教育委員会規則第2号
平成15年3月7日 教育委員会規則第4号
平成17年4月1日 教育委員会規則第5号
平成19年3月28日 教育委員会規則第2号
平成22年3月29日 教育委員会規則第6号
平成25年3月21日 教育委員会規則第2号