○佐藤義典奨学基金条例

平成十二年三月二十七日

条例第十二号

(設置)

第一条 三戸町の青少年の修学機会の一層の推進を図り、次代を担う有能な人材の育成に資するため、佐藤義典氏からの寄付金をもって、佐藤義典奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平一三条例一七・一部改正)

(基金の額)

第二条 基金の額は、一億一千万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てを行うことができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立相当額増加するものとする。

(平一三条例一七・平一四条例一六・平一五条例二二・平一六条例六・一部改正)

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運営収益の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、三戸町一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の貸付)

第五条 基金は、設置の趣旨に基づき、基金の範囲内で佐藤義典奨学金貸付条例(平成十三年三戸町条例第十六号)の規定に基づき貸付けるものとする。

(平一三条例一七・一部改正)

(基金の運用状況の報告)

第六条 町長は、毎年度、基金の運用の状況を佐藤義典氏又は佐藤義典氏の親族に報告するものとする。

(平一三条例一七・追加)

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平一三条例一七・旧第六条繰下)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年九月一四日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年六月二七日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年六月一九日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年三月三一日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐藤義典奨学基金条例

平成12年3月27日 条例第12号

(平成16年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月27日 条例第12号
平成13年9月14日 条例第17号
平成14年6月27日 条例第16号
平成15年6月19日 条例第22号
平成16年3月31日 条例第6号