○三戸町高坂奨学基金に関する条例

昭和六十年九月十三日

条例第二十号

(設置)

第一条 三戸町立三戸小学校改築落成記念として、高坂穣氏から寄付せられた一千万円を生涯教育の推進、有能な人材の育成に資するため三戸町高坂奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第二条 基金の額は、三千万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てを行うことができる。

3 前項の規定により、積立てが行われたときは、基金の額は積立て相当額増加するものとする。

(平二条例六・一部改正)

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実で、かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れするものとする。

(基金の貸付)

第五条 基金は、設置の趣旨に基づき、基金の範囲内で三戸町奨学金貸付条例(昭和四十九年三戸町条例第十一号)の規定に準じて貸付けをすることができる。

(昭六二条例一九・一部改正)

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年九月一〇日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年三月二九日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

三戸町高坂奨学基金に関する条例

昭和60年9月13日 条例第20号

(平成2年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和60年9月13日 条例第20号
昭和62年9月10日 条例第19号
平成2年3月29日 条例第6号