○特別災害による被害者に対する町税減免の特別措置に関する条例施行規則
平成七年三月三十一日
規則第十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、特別災害による被害者に対する町税減免の特別措置に関する条例(昭和四十四年三戸町条例第六号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(町民税の減免に係る限度額の算定方法)
第二条 条例第二条第四項に規定する限度額は、次の算式によって算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該限度額は零とする。
算式
A-B×(A/C)
算式の符号
A 条例第2条第3項に規定する農業所得に係る町民税の所得割の額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの
C 当該年度分の町民税に係る税額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの
(国民健康保険税の減免に係る限度額の算定方法)
第三条 条例第六条第四項に規定する限度額は、次の算式によって算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該限度額は零とする。
算式
A-B×(A/C)
算式の符号
A 条例第6条第3項に規定する農業所得に係る国民健康保険税に係る税額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの
C 当該年度分の国民健康保険税に係る税額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの
2 前項の申請書には、被害を証する関係官公署、医師の証明書等を添付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(平二七規則一九・追加)
(平二七規則一九・追加)
(特定個人情報の利用)
第六条 特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。)を三戸町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例(平成二十七年三戸町条例第二十五号)の規定により利用した場合において、第四条の規定により当該特定個人情報と同一の内容を含む書類の提出が義務づけられているときは、当該書類の提供があったものとみなす。
(平二七規則一九・追加)
附則
この規則は、特別災害による被害者に対する町税減免の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成七年三戸町条例第十一号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成七年三月三一日)
附則(平成二七年一二月二四日規則第一九号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平27規則19・追加、令4規則4・一部改正)
(平27規則19・追加)