○三戸町財政説明書の作成及び公表に関する条例
昭和五十年三月二十二日
条例第四号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の三第一項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政説明書」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第二条 財政説明書は、四月一日から九月三十日までの期間におけるものを十一月末日までに、十月一日から翌年三月三十一日までの期間におけるものを五月末日までに公表するものとする。
2 天災、その他避けることのできない事由により、前項に規定する期限に公表できないときは、町長は、事由のやんだときから一ケ月以内に公表しなければならない。
(掲載事項)
第三条 財政説明書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。
一 歳入歳出予算の執行状況
二 財産、地方債及び一時借入金の現在高
三 その他町長において必要と認める事項
(公表)
第四条 財政説明書の公表は、三戸町公告式条例(昭和三十年三戸町条例第一号)に定めるところによりこれを行う。「財政説明書」は、その公表の日から一ケ月間何人も町長の指定した場所において閲覧を請求することができる。
2 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し、必要な事項は、町長がこれを定める。
3 この条例に定めるもののほか「財政説明書」の作成及び公表の手続に関し、必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。