○退職し又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
昭和三十八年四月一日
規則第七号
第一条 この規則は、三戸町職員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十六号。以下「条例」という。)第十九条及び第二十一条の規定に基づき、基準日前一月以内に退職し、又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第二条 条例第十九条第一項後段及び第二十一条第一項後段の規定により期末手当及び勤勉手当の支給を受ける職員は、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
一 基準日前一月以内に退職した職員で、基準日に、条例の適用を受ける常勤の職員、三戸町特別職の職員の給料等に関する条例(昭和三十年三戸町条例第五十号)に掲げる特別職の職員、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和三十一年三戸町条例第十九号)の適用を受ける教育長の職にある常勤の職員(以下次号において「常勤職員」という。)として在職するもの
三 基準日前一月以内に退職した職員のうち、当該職員に引き続き国又は他の地方公共団体の職員となったもので、当該国又は他の地方公共団体において、基準日又はこれに相当する日にその者が支給されることとなる期末手当及び勤勉手当若しくはこれらに相当する手当等の算出にあたって職員として在職した期間が当該国又は他の地方公共団体の職員として在職した期間に通算されることとなるもの
四 基準日前一月以内に退職し、又は死亡した職員で、その退職し、又は死亡した時が休職、停職又は専従休暇中であったもの
附則
この規則は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和五〇年一二月一三日規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。