○三戸町職員の扶養手当支給に関する規則
昭和三十一年四月十七日
規則第五号
(目的)
第一条 この規則は、三戸町職員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十六号。以下「給与条例」という。)第二十四条の規定に基づき扶養手当支給手続に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(届出)
第二条 給与条例第十条第一項の規定による届出は、扶養親族届(別記様式)により行うものとする。
(令四規則四・一部改正)
2 任命権者が前項の認定を行うに当たっては、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
一 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
二 その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額百三十万円程度以上である者
三 重度心身障害者の場合は、前二号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(昭五三規則一五・昭五七規則一二・昭五七規則一六・昭五九規則七・平元規則一〇・平二規則一一・平三規則二一・平五規則三・令四規則四・一部改正)
(二人以上で扶養している場合の認定)
第四条 二人以上の者が同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)にはその職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。
(扶養親族のある職員が異動した場合)
第五条 扶養親族のある職員が、任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は、その職員の扶養親族簿を異動後の任命権者に送付し、扶養親族届及びこれに関する証拠書類を保管するものとする。
(届出の受理)
第七条 給与条例第十条第二項の「届出を受理した日」は、届出を受け付けた日をさすものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。
附則(昭和三六年五月一〇日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年三月三一日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
附則(昭和五〇年一二月一九日規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則に規定される別紙第一の様式及び別紙第二の様式は、昭和五十年十二月二十日から適用する。
附則(昭和五一年一二月二一日規則第一七号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
2 改正前の規則により認定を受けているものは、改正後の規則により認定を受けたものとする。
附則(昭和五二年一二月二二日規則第一三号)
この規則は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附則(昭和五三年一二月二六日規則第一五号)
この規則は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附則(昭和五七年一一月四日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年五月一日から適用する。
附則(昭和五七年一二月二〇日規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年九月二五日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年九月一日から適用する。
附則(平成元年一二月一九日規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年九月一日から適用する。
附則(平成二年九月三日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二年九月一日から適用する。
附則(平成三年一二月二五日規則第二一号)
この規則は、平成四年一月一日から施行する。
附則(平成五年三月三一日規則第三号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年一二月二四日規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。
附則(令和四年三月三〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則4・全改)