○三戸町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和四十七年四月七日

規則第三号

(目的)

第一条 この規則は、三戸町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十二号)第二条第三号の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(義務の特例)

第二条 前条の特例は、次に掲げるとおりとし、町長がその都度必要とする期間、これを与えることができる。

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)により、交通の制限又は遮断がなされた場合

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第四十六条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合

 法第四十九条の二の規定による審査請求をし、及びその審理に出頭する場合

 法第五十五条第十一項の規定による不満を表明し、又は意見を申し出る場合

 特別職としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合

 職務に関連ある他の地方公共団体の公務員としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合

 町行政の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は高等学校の通信教育を受けている者であって、面接授業に参加する場合

 次の表に掲げる妊娠中又は出産後一年以内の女子職員が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条の規定による保健指導又は同法第十三条の規定による健康診査を受ける場合(一回につき一日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間に限る。ただし、医師等の特別の指示があった場合は、いずれの期間についてもその指示された回数とする。)

妊娠週数等

職務専念の義務免除を受けることのできる回数

妊娠満二十三週まで

四週間に一回

妊娠満二十四週から満三十五週まで

二週間に一回

妊娠満三十六週から出産まで

一週間に一回

出産後十二箇月まで

二回

十一 妊娠中の女子職員につき、その業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合(当該職員が適宜休息し、又は捕食するために必要と認められる時間に限る。)

十二 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合(正規の通勤時間の始め又は終わりにつき、一日を通じて一時間を超えない範囲内で、各々必要と認められる時間に限る。)

十三 職員が労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項に規定する健康診断に代わる人間ドックを受診する場合(概ね一年につき一日を限度とする。)

十四 休職その他これに類するものとしての勤務しないことについて特に認める規定による場合

十五 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合

(令四規則一〇・全改)

(手続)

第三条 職員が前条の規定により職務に専念する義務の特例を受けようとする場合は、職務に専念する義務の免除願(別記様式)により、遅滞なくその旨を所属長を経て、町長に願い出て承認を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年一〇月一日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年三月三一日規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年八月九日規則第一〇号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令4規則4・一部改正)

画像画像

三戸町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和47年4月7日 規則第3号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和47年4月7日 規則第3号
昭和50年10月1日 規則第18号
平成7年3月31日 規則第1号
令和4年3月30日 規則第4号
令和4年8月9日 規則第10号