○三戸町選挙管理委員会規程
昭和四十二年十一月二十八日
選管規程第九号
目次
第一章 組織(第一条―第三条)
第二章 会議(第四条・第五条)
第三章 委員長の職務権限(第六条・第七条)
第四章 事務局(第八条―第十二条)
第五章 事務の代決及び専決(第十三条―第十五条)
第六章 文書取扱(第十六条―第二十条)
第七章 公印(第二十一条)
附則
第一章 組織
第一条 三戸町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときはくじで定める。
2 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第六十八条及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七条の規定は、前項の選挙について準用する。
3 委員会は、委員の中に異議がないときは、第一項の選挙について指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議にはかり、すべての委員の同意があった者をもって当選人とする。
4 委員会は、委員長が欠けたときは、委員長の選挙を速やかに行わなければならない。
第二条 委員長の任期は、委員の任期による。
第三条 委員長若しくはその職務を代理する委員又は補充員に異動があったときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第二章 会議
第四条 委員会の招集は、委員長が委員に対する通知により、これを行う。
2 委員は、招集の日時に、指定された場所に参集しなければならない。
3 委員会に出席することができない委員は、その理由を具して会議の開会時刻までに委員長に届け出なければならない。
4 委員の全員の改選後最初に行われる委員会の招集は、事務局長が行う。
第五条 委員長は、事務局長をして会議録を調製させ、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、委員とともに、これに署名しなければならない。
第三章 委員長の職務権限
第六条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。
一 委員会の議決を経べき事件につき議案を提出すること。
二 委員会の議決事項を執行すること。
三 公印及び文書の保存に関すること。
四 職員の任免、給与及び服務等に関すること。
五 委員会及び選挙等に関する予算の要求に関すること。
六 その他法令によりその権限に属する事項
第七条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、これを次の会議においてこれを報告しその承認を求めなければならない。
第四章 事務局
第八条 委員会に関する事務を処理するため事務局を設け、事務局に次の係を置く。
一 庶務係
二 選挙係
第九条 事務局には、事務局長のほか、必要な職員を置く。
2 事務局長及び職員は、委員長が委員会の同意を得てこれを任免する。
第十条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理する。
2 職員は、上司の命を受け事務に従事する。
第十一条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
庶務係
一 公印の保管に関すること。
二 委員会に関すること。
三 文書物件の収受、発送、保存に関すること。
四 職員の諸給与、服務並びに研修に関すること。
五 予算に関すること。
六 物品の購入及び管理に関すること。
七 選挙管理委員会連合会に関すること。
八 直接請求事務に関すること。
選挙係
一 公職選挙法による選挙事務に関すること。
二 選挙争訟に関すること。
三 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)に関すること。
四 常時啓発に関すること。
五 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)に関すること。
六 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)に関すること。
七 日本国憲法の改正手続きに関する法律(平成十九年法律第五十一号)による国民投票事務に関すること。
(平二〇選管規程一・平二八選管規程一・一部改正)
第十二条 法令並びにこの章に規定するもののほか、事務局職員の服務については、三戸町議会事務局処務規程(昭和四十年三戸町議会規程第一号)の例による。
第五章 事務の代決及び専決
第十三条 委員会の事務は、委員長が決裁する。
第十四条 事務局長は、代決若しくは代理をした事務については軽易な事項を除き、後閲に供しなければならない。
第十五条 次の事項は、事務局長が専決することができる。
一 職員の諸給与に関すること。
二 職員の出張及び時間外勤務に関すること。
三 職員の休暇、旅行及び諸届に関すること。
四 物品の購入、修理に関すること。
五 各種の印刷物に関すること。
六 その他軽易な事項の処理に関すること。
第六章 文書取扱
第十六条 到着文書(電信を含む。以下同じ。)は庶務係で開封し、収発件名簿に記入の上、欄外に受付印を押印し、事務局長を経て委員長の閲覧に供しなければならない。
2 私信及び親展書は、封緘のまま宛名のものに交付する。
第十七条 起案文書は、すべて事務局長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。
第十八条 文書類は、事務局長の承認を得ないでこれを他に示し、その謄本等を交付し、若しくは持ち出してはならない。
第十九条 委員会の告示、規則及び訓令並びに委員長の告示及び訓令等は三戸町公告式条例(昭和三十年三戸町条例第一号)の例による。
第二十条 この章に規定するもののほか、文書の取扱については、三戸町議会事務局処務規程の例による。
第七章 公印
第二十一条 委員会、委員長及び委員長職務代理者並びに事務局長の公印は、次のとおりとする。
委員会公印 | 委員長公印 |
委員長職務代理者公印 | 事務局長印 公印 |
附則
この規程は、昭和四十二年十二月一日から施行する。
附則(平成二〇年六月二日選管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年二月三日選管規程第一号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。