○三戸町定住促進就職奨励金交付条例施行規則
平成四年三月二十五日
規則第三号
(目的)
第一条 この規則は、三戸町定住促進就職奨励金交付条例(平成三年三戸町条例第十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一 商工会の組織等に関する法律(昭和三十五年法律第八十九号)第二条に規定する者
二 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条に規定する者
三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二及び第二条(第三十一条に規定する医療施設は除く。)に規定する医療施設
2 条例第二条第一号に規定する常時使用する従業員の数は、五人以上とする。
(平二六規則一七・一部改正)
(奨励金の支給申請)
第四条 奨励金の支給を受けようとする者は、次の各号のいずれかに定める書類を添えて、就職後一年を経過した日から一年以内に町長に申請することができる。
一 定住就職奨励金
イ 三戸町定住就職奨励金支給申請書(様式第一号)
ロ 定住誓約書(様式第三号)
ハ 申請者の住民票の写し(扶養親族を伴う異動の場合は、当該扶養親族の住民票の写し)
二 Uターン就職奨励金
イ 三戸町Uターン就職奨励金申請書(様式第二号)
ロ 定住誓約書(様式第三号)
ハ 申請者の住民票の写し(扶養親族を伴う異動の場合は、当該扶養親族の住民票の写し)
一 奨励金支給決定通知書(様式第四号)により申請者に通知
二 奨励金支給決定通知書(様式第五号)により事業主に通知
一 奨励金支給却下通知書(様式第六号)により申請者に通知
二 奨励金支給却下通知書(様式第七号)により事業主に通知
(支給の制限)
第六条 次の各号に掲げる事業所に就職したときは、奨励金は支給しない。
一 官公署 国の出先機関、県の出先機関、役場(出先機関を含む。)、警察署及び消防署
二 学校 高等学校及び小中学校
三 公共的団体 社会福祉協議会、農業協同組合、森林組合及び商工会
四 その他町長が定める事業所
2 奨励金は、次の各号の一に該当するときは支給しない。
一 同一企業内における異動の場合
二 内職と認められる場合
三 本町に住所を有する者が職業を変更した場合
四 その他町長が不適当と認める場合
五 扶養されている者
3 前二項に定めるもののほか、町長が特に認めた者については、奨励金を支給することができる。
(奨励金の返還)
第七条 奨励金受給者が、次の各号の一に該当したときは、直ちに奨励金を返還しなければならない。
一 住民基本台帳に記録された後三年を経過しないうちに、町外に住所を異動したとき。
二 虚偽、その他の不正により受給したことが判明したとき。
三 その他町長が返還の必要があると認めたとき。
2 奨励金受給者が、次の各号の一に該当したときは、奨励金を返還する必要がないものとする。
一 奨励金受給後死亡したとき。
二 その他町長が返還の必要がないと認めたとき。
(施行事項)
第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成三年度卒業の新規学卒者(中退者を除く。)に限り、平成四年三月中に町内の商工業者等に就職した者については、平成四年四月一日に就職したものとみなし、この規則を適用する。
附則(平成一五年三月三一日規則第二号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年六月三〇日規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第三条関係)
奨励金の名称 | 区分 | 奨励金の額 | |
定住就職奨励金 | 県内の学校等に就学していた新規学卒者 | 単身 | 一〇〇、〇〇〇円 |
扶養親族を伴う異動 | 一〇〇、〇〇〇円 | ||
県外の学校等に就学していた新規学卒者 | 単身 | 一〇〇、〇〇〇円 | |
扶養親族を伴う異動 | 一一〇、〇〇〇円 | ||
県内の市町村に住所を有していた者 | 単身 | 一〇〇、〇〇〇円 | |
扶養親族を伴う異動 | 一一〇、〇〇〇円 | ||
県外の市町村に住所を有していた者 | 単身 | 一一〇、〇〇〇円 | |
扶養親族を伴う異動 | 一二〇、〇〇〇円 | ||
Uターン奨励金 | 県内の市町村に住所を有していた者 | 単身 | 一〇〇、〇〇〇円 |
扶養親族を伴う異動 | 一一〇、〇〇〇円 | ||
県外の市町村に住所を有していた者 | 単身 | 一一〇、〇〇〇円 | |
扶養親族を伴う異動 | 一二〇、〇〇〇円 |
備考
1 別表中県外とは、二戸市、一戸町、軽米町、種市町及び九戸村以外の地域をいう。
2 同一世帯の者が二人以上定住就職する場合は、一人につき五〇、〇〇〇円を加算した額とする。
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・全改)
(平15規則2・一部改正)
(平15規則2・一部改正)
(平15規則2・一部改正)