○三戸町定住促進就職奨励金交付条例

平成三年十二月二十五日

条例第十七号

(目的)

第一条 この条例は、三戸町に生活の本拠を置き、かつ、定住の意志を有する者が三戸町内商工業者等に就職したとき、その者に対し定住促進就職奨励金等を交付し、三戸町への定住促進による地域の活性化を推進することを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 商工業者等 規則で定める者で、三戸町内に事業所を有し、かつ、常時使用する従業員の数が規則で定める数以上の者をいう。

 定住 三戸町住民基本台帳に記録され、以後三年以上引き続き三戸町に居住することをいう。

 定住促進就職奨励金等 定住就職奨励金及びUターン就職奨励金(以下「奨励金」という。)をいう。

(定住就職奨励金)

第三条 定住就職奨励金は、次の各号に掲げる者に支給する。

 新規学卒者(中退者を含む。)が、定住の意志をもって、卒業(中退を含む。)後一年以内に町内の商工業者等に就職し、かつ、引き続き一年以上就業したとき。

 町外に住所を有していた者が、定住の意志をもって、三戸町へ転入後一年以内に町内の商工業者等に就職し、かつ、引き続き一年以上就業したとき。

 町外に住所を有し、町内の商工業者等に就業していた者が、定住の意志をもって、三戸町へ転入し、かつ、引き続き一年以上就業したとき。

(Uターン就職奨励金)

第四条 Uターン就職奨励金は、本町出身者(新規学卒者を除く。)で町外に生活の本拠を置いていた者が、定住の意志をもって、三戸町へ転入後一年以内に町内の商工業者等に就職し、かつ、一年以上就業したときに支給する。

(奨励金の額)

第五条 奨励金の額は、予算の範囲内で規則で定める。

(交付の決定及び方法)

第六条 奨励金の支給は、規則に定めるところによる申請に基づき、町長がその内容を審査し、当該申請に係る支給額を決定し、支給するものとする。ただし、同一人が受給できる奨励金は、一回限りとする。

(不正利益の返還)

第七条 虚偽、その他の不正により、この条例による奨励金を受けた者があるときは、町はその者から既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成三年度卒業の新規学卒者(中退者を除く。)に限り、平成四年三月中に町内の商工業者等に就職した者については、平成四年四月一日に就職したものとみなし、この条例を適用する。

三戸町定住促進就職奨励金交付条例

平成3年12月25日 条例第17号

(平成3年12月25日施行)