○三戸町防災集団移転促進事業に係る住宅移転事業費補助金交付要綱

昭和五十七年四月一日

要綱第一号

(趣旨)

第一条 町は、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号。以下「法」という。)に基づいて実施する三戸町防災集団移転促進事業により住居の移転を行う者に対し、住宅の移転事業等に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、三戸町補助金等の交付に関する規則(昭和五十二年三戸町規則第七号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助事業)

第二条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、法第二条第一項の規定により設定された移転促進区域から法第二条第二項の規定により町が整備した住宅団地内に住宅を移転し、住居を移転する事業とする。

(補助事業者)

第三条 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、前条に規定する事業を行う者とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第四条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、これによりがたい事情があると町長が認めた場合にあっては、別に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第五条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第三条に規定する補助金等交付申請書に町長が必要と認める書類を添えて町長に申請しなければならない。

(実績報告)

第六条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第九条に規定する補助事業等実績報告書に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第七条 補助金は、規則第十条の規定により補助金の額を確定した後に交付する。

(取得財産の処分の制限を受ける期間)

第八条 規則第十七条に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)で規定する耐用年数とする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助金の額

1 住宅の移転工事費

次に掲げる経費のいずれかとする。

(1) 曳家工事費(非住家を除く。)

曳家移転に要する経費とし、仮設工事費、移転工事費、基礎工事費、旧基礎解体処理費、修理費、その他の経費の合算額とする。(内部改造経費を除く。)

(2) 新築工事費

専ら居住の用に供する家屋の新築に要する経費とし、移転前の家屋を曳家移転するとした場合に要すると見込まれる経費(上記(1)の合算額)相当額を限度とする。

補助対象経費の10分の7の額から630,000円を控除した額を限度とする。

2 住宅の移転のため、金融機関から借入した資金の利子相当額(年利率が8%を超えるときは、8.0%として算出した額)。ただし、補助対象となる借入額は、曳家移転をする者にあっては、曳家工事に要する経費の30%に相当する額に1,000,000円を加算した額。新築する者にあっては、新築工事に要する経費から630千円及び新築工事費に対する町の補助金を控除した額を限度とする。

利子相当額の10分の10とし、その額が1,840,000円を超えるときは1,840,000円を限度とする。

3 住居の移転経費

630,000円以内の額

三戸町防災集団移転促進事業に係る住宅移転事業費補助金交付要綱

昭和57年4月1日 要綱第1号

(昭和57年4月1日施行)