○三戸町防災行政用無線管理運営規則

昭和六十二年三月三十一日

規則第五号

(管理運営)

第二条 三戸町防災行政用無線(以下「無線」という。)の管理運営には総務課長がこれにあたる。

2 無線機の使用には電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)に定める無線従事者をあたらせるものとする。

(利用の手続)

第三条 無線を利用する場合は、総務課長の許可を受けなければならない。

(利用範囲)

第四条 無線を利用する範囲は、次のとおりとする。

 災害及び気象に関する予報及び警報のこと。

 営農、農家生活に関すること。

 行政連絡に関すること。

 その他町長が必要と認めること。

(設備)

第五条 無線設備設置は、次のとおりとする。

 親局(遠隔制御装置含む) 一

 中継局 一

 子局 六四

 個別局 一九六

 移動局 五

(利用者の責務)

第六条 利用者の責めに帰する理由で施設、設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は賠償しなければならない。

(業務日誌等の保存)

第七条 利用について、業務日誌を作成するとともに、その他資料を整理保存しなければならない。

(その他)

第八条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

三戸町防災行政用無線管理運営規則

昭和62年3月31日 規則第5号

(昭和62年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第5号