○三戸町防災行政用無線管理運営規則
昭和六十二年三月三十一日
規則第五号
(趣旨)
第一条 三戸町防災行政用無線設置及び管理条例(昭和六十二年三戸町条例第五号。以下「条例」という。)第四条の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定める。
(管理運営)
第二条 三戸町防災行政用無線(以下「無線」という。)の管理運営には総務課長がこれにあたる。
2 無線機の使用には電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)に定める無線従事者をあたらせるものとする。
(利用の手続)
第三条 無線を利用する場合は、総務課長の許可を受けなければならない。
(利用範囲)
第四条 無線を利用する範囲は、次のとおりとする。
一 災害及び気象に関する予報及び警報のこと。
二 営農、農家生活に関すること。
三 行政連絡に関すること。
四 その他町長が必要と認めること。
(設備)
第五条 無線設備設置は、次のとおりとする。
一 親局(遠隔制御装置含む) 一
二 中継局 一
三 子局 六四
四 個別局 一九六
五 移動局 五
(利用者の責務)
第六条 利用者の責めに帰する理由で施設、設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は賠償しなければならない。
(業務日誌等の保存)
第七条 利用について、業務日誌を作成するとともに、その他資料を整理保存しなければならない。
(その他)
第八条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。