○三戸町防災行政用無線設置及び管理条例
昭和六十二年三月十六日
条例第五号
(目的)
第一条 この条例は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条の規定に基づき、緊急時の避難、指示、勧告及び災害救助等の情報連絡並びに農事情報、行政連絡等、日常における一般行政事務の推進に役立てるため、三戸町が設置する防災行政用無線の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び設置場所)
第二条 無線の名称及び設置の場所は、次のとおりとする。
一 名称 三戸町防災行政用無線
二 設置場所 三戸町大字在府小路町四十三番地
(管理)
第三条 三戸町防災行政用無線は、町長が管理する。
(規則への委任)
第四条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。