○三戸町防災行政用無線設置及び管理条例

昭和六十二年三月十六日

条例第五号

(目的)

第一条 この条例は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条の規定に基づき、緊急時の避難、指示、勧告及び災害救助等の情報連絡並びに農事情報、行政連絡等、日常における一般行政事務の推進に役立てるため、三戸町が設置する防災行政用無線の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び設置場所)

第二条 無線の名称及び設置の場所は、次のとおりとする。

 名称 三戸町防災行政用無線

 設置場所 三戸町大字在府小路町四十三番地

(管理)

第三条 三戸町防災行政用無線は、町長が管理する。

(規則への委任)

第四条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

三戸町防災行政用無線設置及び管理条例

昭和62年3月16日 条例第5号

(昭和62年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和62年3月16日 条例第5号