○三戸町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成十二年七月二十六日

規則第十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、三戸町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例(平成十二年三戸町条例第二十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第二条 条例第四条の規定による認可地縁団体印鑑登録の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書によって行わなければならない。

(印鑑登録原票の改製)

第三条 町長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき、又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、当該印鑑の提出を求め改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(申請書等の様式)

第四条 認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次の各号の定めるところによる。

 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第一号

 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第二号

 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第三号

 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第四号

 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第五号

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令4規則4・一部改正)

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三戸町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成12年7月26日 規則第17号

(令和4年3月30日施行)