○三戸町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和四十九年十二月十四日

規則第十号

(目的)

第一条 この規則は、三戸町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和四十九年三戸町条例第二十二号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請及び届出)

第二条 印鑑登録及び証明に関する申請及び届出は、印鑑登録原票を保管している本庁又は支所にしなければならない。

(申請書等の様式)

第三条 次の各号に掲げる申請書(届)等の様式は、当該各号の定めるところによる。

 印鑑登録原票 様式第一号(外国人住民にあっては、様式第一号の二)

 印鑑登録票 様式第二号

 住民票・印鑑登録証明・戸籍証明等の交付申請書 様式第三号

 印鑑登録(原票)証明書 様式第四号(外国人住民にあっては、様式第四号の二)

 照会書及び回答書 様式第五号

 代理人選任届 様式第六号

 保証証明書 様式第七号

(平二四規則一六・令元規則一五・一部改正)

(文書の保存年限)

第四条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。

 印鑑登録・証明等申請(届)書 二年

 除印鑑登録原票 五年

 その他印鑑に関する書類 二年

この規則は、昭和五十年一月一日から施行する。

(平成九年二月一〇日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年一二月一八日規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年一月九日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に現にこの規則による改正前の三戸町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づき使用された様式等は、この規則の規定により使用されたものとみなす。

(平成二四年三月二九日規則第九号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年六月一八日規則第一六号)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二五年九月二七日規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている印鑑登録証は、改正後の規則の規定により調製された印鑑登録証とみなす。

(平成三一年四月二六日規則第九号)

この規則は、令和元年五月一日から施行する。

(令和元年一〇月三〇日規則第一五号)

この規則は、令和元年十一月五日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元規則15・全改)

画像

(平24規則16・追加)

画像

(平25規則21・全改)

画像

(令4規則4・全改)

画像画像

(令元規則15・全改)

画像

(平24規則16・追加)

画像

(平18規則23・全改)

画像

(令4規則4・一部改正)

画像

(平31規則9・全改)

画像

三戸町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和49年12月14日 規則第10号

(令和4年3月30日施行)