○三戸町議会図書室設置条例

昭和三十年三月二十五日

条例第四十六号

第一条 三戸町議会図書室(以下「図書室」という。)は、議員の調査研究に必要な官報、県報及び政府都道府県の刊行物その他参考となる内外一般の図書を備え付けるとともに諸記録及び各種資料を蒐集して閲覧に供するものとする。

2 前項の図書は、議員の閲覧を妨げない範囲において一般にこれを利用させることができる。

第二条 図書室運営のため図書運営委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

第三条 委員会は、委員五名で構成し、議員中から議長が委嘱する。

2 委員長は、委員が互選する。

第四条 委員会は、委員長が招集し、次の事項について協議するものとする。

 新たに購入すべき図書の選択に関する事項

 寄贈図書に関する事項

 町政上必要な資料蒐集に関する事項

 その他図書室運営に関する事項

2 前項の招集の場合には、あらかじめその旨議長に通知しなければならない。

第五条 図書室は、三戸町の休日に関する条例(平成二年三戸町条例第十号)に規定する休日を除き執務時間中これを開くものとする。ただし、議会開会中及び議員において特に時間外申出のあるときは、この限りでない。

第六条 図書の閲覧は、図書室においてしなければならない。ただし、やむを得ない場合は三日間を限度として特別の許可をすることができる持出の図書を返還した後でなければ次の持出しの許可を受けることができない。

第七条 図書を閲覧しようとするときは、借覧票に所定の事項を記入して申出でなければならない。

第八条 図書室に関する事務を補助する職員は、議会の書記の中から議長が委嘱する。

第九条 供覧中図書を紛失又は閲覧に供することができない程度に汚損したときは、これを弁償させることができる。

第十条 図書類は、次の区分によって図書台帳に記入の上保管する。

第一類 法令例規 各種法令及びその他の解説等

第二類 産業経済 産業経済 交通運輸等

第三類 教育社会 教育、民生、宗教、思想等

第四類 統計 各種統計

第五類 雑 新聞雑誌その他各号に属しないもの

第十一条 臨時図書室案内を発行し、新たに備え付けた図書類は、図書名著者名及び発行所等を所定の場所に掲示しなければならない。

第十二条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三戸町議会図書室設置条例

昭和30年3月25日 条例第46号

(昭和30年3月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和30年3月25日 条例第46号