○三戸町の休日に関する条例
平成二年六月二十日
条例第十号
(町の休日)
第一条 次の各号に掲げる日は、町の休日とし、町の機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、町の休日に町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(平四条例一四・一部改正)
(期限の特例)
第二条 町の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則(議会及び執行機関の定める規則を含む。以下同じ。)で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが町の休日に当たるときは、町の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、平成二年九月三十日から施行する。
附則(平成四年一二月二二日条例第一四号)
この条例は、平成五年三月二十八日から施行する。