○三戸町表彰審議会規則

昭和三十七年八月十日

規則第六号

(目的)

第一条 この規則は、三戸町表彰条例(昭和三十六年三戸町条例第十八号。以下「条例」という。)第八条に規定する表彰審議会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭六三規則一〇・一部改正)

(会長)

第二条 審議会に会長及び副会長各一名を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合は、その職務を代理する。

(昭六三規則一〇・一部改正)

(会議)

第三条 審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(書記)

第四条 審議会に書記一名を置く。書記は、会長の命を受け会務に従事する。

(会議録)

第五条 会長は、会議の顛末を記録し、委員一名と共に署名する。

(令四規則四・一部改正)

(報酬及び費用弁償)

第六条 委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年三戸町条例第十七号)の規定により、報酬及び費用弁償を支給する。

(昭六二規則一〇・一部改正)

(名簿様式)

第七条 条例第十二条に規定する被表彰者の名簿様式は、様式第一号及び様式第二号のとおりとする。

(昭六三規則一〇・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年一二月一七日規則第一〇号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年一二月二一日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三戸町表彰審議会規則

昭和37年8月10日 規則第6号

(令和4年3月30日施行)