○三戸町表彰審議会規則
昭和三十七年八月十日
規則第六号
(目的)
第一条 この規則は、三戸町表彰条例(昭和三十六年三戸町条例第十八号。以下「条例」という。)第八条に規定する表彰審議会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭六三規則一〇・一部改正)
(会長)
第二条 審議会に会長及び副会長各一名を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合は、その職務を代理する。
(昭六三規則一〇・一部改正)
(会議)
第三条 審議会は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書記)
第四条 審議会に書記一名を置く。書記は、会長の命を受け会務に従事する。
(会議録)
第五条 会長は、会議の顛末を記録し、委員一名と共に署名する。
(令四規則四・一部改正)
(報酬及び費用弁償)
第六条 委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年三戸町条例第十七号)の規定により、報酬及び費用弁償を支給する。
(昭六二規則一〇・一部改正)
(昭六三規則一〇・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年一二月一七日規則第一〇号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年一二月二一日規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。