○三戸町表彰条例施行規則

昭和五十二年十二月二十日

規則第八号

(目的)

第一条 この規則は、三戸町表彰条例(昭和三十六年三戸町条例第十八号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(功労者章及び善行者章)

第二条 条例第五条の規定による功労者章は、様式第一号とし、善行者章は、様式第二号とする。

(平一四規則二〇・旧第四条繰上)

(委員の委嘱の特例)

第三条 町長は、条例第九条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、同条第一項に定める定数内において、同条第二項各号に規定する人員を変更して委嘱することができる。

(平一四規則二〇・旧第五条繰上)

(在職年数の算出基準日)

第四条 条例第十条に規定する在職年数は、当該表彰年度の四月一日を基準日とし算出する。

(平一四規則二〇・旧第六条繰上、平三〇規則四・一部改正)

(在職年数換算表)

第五条 条例第十条第二項に規定する割合は、在職年数換算表 (別表)に規定する割合とする。

(平一四規則二〇・旧第七条繰上・一部改正)

(在職年数通算の制限)

第六条 条例第三条第一項各号に揚げる職の職歴を二つ以上有する者で、当該表彰の対象となる職(以下「当該対象職」という。)以外の他の職における在職年数を、前条の規定により換算して当該対象職の在職年数に加える場合において既に当該対象職以外の他の職において、功労表彰を受賞している場合は、前条の規定にかかわらず功労表彰受賞以前の職に在職した年数は、通算できないものとする。

(平一四規則二〇・旧第八条繰上)

(被表彰者の内申)

第七条 各課長(これに相当する職にあるものを含む。)は、表彰すべき者があると認めるときは、功労者等表彰内申書(様式第三号)により、表彰担当課長を経て町長に内申しなければならない。

(昭六三規則一一・一部改正、平一四規則二〇・旧第九条繰上)

(被表彰者の名簿)

第八条 条例第十二条に規定する被表彰者の名簿は、様式第四号とする。

(平一四規則二〇・旧第十条繰上)

(雑則)

第九条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

(平一四規則二〇・旧第十一条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年一二月二一日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年九月二九日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年九月一九日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月一四日規則第四号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

別表(第五条関係)

(平一四規則二〇・旧別表第二・全改、平三〇規則四・一部改正)

在職年数換算表

 

 

換算経歴

町長

議会議員及び消防正副団長

公選又は議会の同意を得た委員

民生児童委員、保護司、人権擁護委員、人権相談委員、行政相談委員、総括行政連絡員、行政連絡員、交通指導隊員、防犯指導隊員、学校医、学校歯科医、学校薬剤師並びに町長、町教育委員会及び農業委員会が委嘱する各種委員

 

表彰要件

 

職名

 

 

町長

8年

1

2/3

1/2

2/5

議会議員及び消防正副団長

12年

3/2

1

3/4

3/5

公選又は議会の同意を得た委員

16年

2

4/3

1

4/5

民生児童委員、保護司、人権擁護委員、人権相談委員、行政相談委員、総括行政連絡員、行政連絡員、交通指導隊員、防犯指導隊員、学校医、学校歯科医、学校薬剤師並びに町長、町教育委員会及び農業委員会が委嘱する各種委員

20年

5/2

5/3

5/4

1

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三戸町表彰条例施行規則

昭和52年12月20日 規則第8号

(平成30年4月1日施行)