○三戸町表彰条例
昭和三十六年十二月二十六日
条例第十八号
(目的)
第一条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって町の自治の振興を促進することを目的とする。
(平三〇条例五・一部改正)
(表彰の種類)
第二条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の二種とする。
(昭六三条例二五・一部改正)
(功労表彰)
第三条 功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうちその功績顕著なものについてこれを行う。
一 町長として八年以上在職した者
二 町議会議員として十二年以上在職した者
三 公選(議会の選挙を含む。)及び議会の同意を得て選任される各種委員として十六年以上在職した者
四 消防団長又は副団長として十二年以上在職した者
五 民生児童委員、保護司、人権擁護委員、行政相談委員として二十年以上在職した者
六 総括行政連絡員又は行政連絡員として二十年以上在職した者
七 交通指導隊員、防犯指導隊員として二十年以上在職した者
八 学校医、学校歯科医、学校薬剤師として二十年以上在職した者
九 町長、町教育委員会及び農業委員会が委嘱する各種委員として二十年以上在職した者
2 町長は、前項以外の場合であっても功績が特に抜群顕著であると認めた者は、これを表彰することができる。
(昭五九条例九・昭六三条例二五・平一二条例二一・平一四条例二〇・平三〇条例五・一部改正)
(善行表彰)
第四条 善行表彰は、次の各号の一に該当する者についてこれを行う。
一 多年にわたり町の公益に関する事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著な者
二 町の公益のため多額の金品を寄附し、又は奇特の行為があった者
三 非常の災害に際し、特に功績があって衆人の模範と認められる者
四 自己の危難を省みず、人命を救助した者
五 発明及び発見をなして町の名誉を高揚した者
六 前各号以外の行為によって著しく町の名誉に貢献した者
(昭六三条例二五・平三〇条例五・一部改正)
(表彰の方法及び待遇)
第五条 功労表彰は、功労者章、表彰状及び記念品を贈ってこれを行う。功労者が死亡したときは祭祀料及び弔詞を贈呈する。
2 善行表彰は、善行者章、表彰状及び記念品を贈ってこれを行う。
(昭六三条例二五・平三〇条例五・一部改正)
(遺族への贈与)
第六条 この条例によって、被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、本人に贈与すべき金品は遺族に贈る。
(待遇の停止)
第七条 功労者が次の各号の一に該当したときは、待遇を停止する。
一 成年被後見人及び被保佐人
二 破産者で復権を得ない者
三 本人の責めに帰すべき行為によりその名誉を著しく失墜した者
(平一二条例一五・平三〇条例五・一部改正)
(表彰審議会の設置)
第八条 町に、表彰審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、町長の諮問に応じ表彰に関する事項を審議する。
(審議会の組織)
第九条 審議会は、委員七人をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱し、又は任命する。
一 議会議員 一人
二 町内の公共的団体の役員 三人
三 知識経験を有する者 二人
四 町の職員 一人
4 委員の任期は、二年とする。ただし、重任を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭六三条例二五・一部改正)
(在職年数の通算等)
第十条 第三条第一項各号の年数には、合併前の旧町村におけるその職の在職期間を通算する。
2 第三条第一項各号に掲げる職の職歴を二つ以上有する者については、別に定める割合により、過去の職における在職年数を通算することができる。
3 在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算する。
(表彰の期日)
第十一条 表彰は、国民の祝日又は町の公儀式その他表彰にふさわしい日にこれを行う。
(昭六三条例二五・平三〇条例五・一部改正)
(被表彰者の名簿)
第十二条 表彰された者の氏名及び功績並びに必要な事項は、これを功労者及び善行者に区分して名簿に登録し、永久に保存する。
(昭六三条例二五・一部改正)
(規則への委任)
第十三条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年一二月二六日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年十一月一日から適用する。
附則(昭和五二年一二月二〇日条例第二〇号)
1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 改正前の三戸町表彰条例の規定に基づき表彰又は委員に委嘱された者は、改正後の三戸町表彰条例の規定に基づき表彰又は委員に委嘱された者とみなす。
附則(昭和五九年三月三〇日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年九月二七日条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月二七日条例第一五号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年九月一八日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年九月一九日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年三月八日条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(三戸町表彰条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例による改正前の三戸町表彰条例の規定により表彰を受けた者は、改正後の三戸町表彰条例の規定により表彰された者とみなす。
3 この条例による改正後の第三条第一項各号に掲げる在職年数には、この条例の施行日以前の在職年数についても、通算して計算するものとする。