新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例についてお知らせします。
雇用調整助成金とは
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
雇用調整助成金の特例措置について
雇用調整助成金の要件が緩和されました。詳しくは、下記リンク先ページをご覧ください。
厚生労働省「令和2年2月14日新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例を実施します」
厚生労働省「令和2年2月28日新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について」
本助成金に関するお問い合わせ先
八戸公共職業安定所
連絡先:0178-22-8609 〒031-0071 八戸市沼館4-7-120
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進課 商工観光班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1117 ファクス:0179-20-1102
更新日:2020年07月08日