東京圏から三戸町への移住・就業で、移住支援金を支給します!

三戸町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消のため、東京圏から三戸町に移住した方が、マッチング支援対象の求人企業に就職した場合や、テレワークに関する要件を満たして定住に至った場合など、移住支援金を支給します。

1支給金額

世帯での移住→100万円(18歳未満の帯同者1名につき100万円を加算)

単身での移住→60万円

2支給対象者の主な要件

(1)移住等に関する要件

  【 移住元に関する事項】

以下の全てを満たすこと

ア )住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は、東京圏の

うちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤

の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこ

と。

イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は、東京圏のうちの条件

不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23

区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とする

ことができる。)

・ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ

通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元とし

ての対象期間とすることができる。

   【移住先に関する事項】 

・移住支援金の申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内であること

・三戸町に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること

 

 (2)就職に関する要件

一般の場合

   【就業先に関する事項】

 ・勤務地が東京圏以外又は東京圏内の条件不利地域に所在すること

  ・就業先が県のマッチングサイトに掲載している求人であること

    ・3親等以内の親族が代表者・取締役などの経営を担う職務を務める法人でないこと

   【就業条件等に関する事項】

    ・申請時において連続して3ヶ月以上在職していること

    ・5年以上継続して勤務する意思を有していること

    ・転勤・出向・出張・研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること

 

専門人材の場合

・内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は、先導的人材マッチン

 グ事業を利用して移住及び就業した者

 

テレワークの場合

・所属企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先の生活

  の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

・地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金

  提供されていないこと。

 

マッチングサイト「あおもりジョブ」はこちらから↓あおもりジョブ

 

◆詳細については下記ホームページをご覧頂くか、三戸町役場まちづくり推進課までお問い合わせください。

http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/ijyuusiennkinn.html

◆マッチングサイトへの求人掲載を希望する企業は三戸町役場まちづくり推進課までお問い合わせください

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課 やわらかさんのへ交流室

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1117 ファクス:0179-20-1102

更新日:2023年04月28日