新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症による収入の減少等、一定の条件に該当する介護保険の第1号被保険者(65歳以上)を対象に、介護保険料の減免を行います。
対象となる方
ア.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
※「主たる生計維持者」とは、世帯の生計を維持している世帯主または世帯員のことです。
イ.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第1号被保険者
◆事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、令和2年中の事業収入等の額の3割以上であること
◆減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和2年中の所得の合計額が400万円以下であること
対象となる保険料
令和2年度及び令和3年度の介護保険料で令和3年4月1日から令和4年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収の対象となる年金の支払日)が設定されているもの
注記:納期限が上記に設定されている場合でも、遡って保険料が決定又は変更される場合の令和2年1月以前分の保険料は、減免の対象になりません。
注記:既に減免を受けている場合は、その期間重複して適用することはできません。
減免額
アに該当する場合
対象となる保険料の全額を免除
イに該当する場合
対象保険料額(表1)×減額又は免除の割合(表2)=保険料減免額
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和2年中の所得額 C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和2年中の合計所得金額 |
令和2年中の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
210万円以下であるとき | 全額 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
注記:事業等の廃止や失業の場合には、令和2年中の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額が免除されます。
申請方法
申請書等に必要事項を記入・押印の上、必要添付書類と一緒に提出して下さい。
三戸町役場健康推進課窓口でも受付しておりますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送で申請されることを推奨します。
なお、介護保険料の減免申請は、被保険者ごとに申請書が必要です。
事前に健康推進課までお問い合わせください。
〇【記載例】介護保険料減免申請書(PDFファイル:53.1KB)
〇新型コロナウイルス感染症減免の提出書類チェックシート(PDFファイル:42.2KB)
必要書類
アに該当する方
1.介護保険料減免申請書(1人につき1枚)
2.死亡診断書、医師の診断書の写し等
3.申請者の本人確認書類(運転免許証等)
4.印鑑(窓口申請の場合)
イに該当する方
1.介護保険料減免申請書(1人につき1枚)
2.令和3年の収入見込申告書(主たる生計維持者のみ)
3.事業収入等が減少したことが分かる書類の写し(売上帳簿や給与明細書等)
4.令和2年中の収入が分かる書類の写し(所得税確定申告書、住民税申告書等)
5.申請者の本人確認書類(運転免許証等)
6.印鑑(窓口申請の場合)
※次の書類は該当する場合のみ必要
・保険金、損害賠償等の額が分かる書類の写し
・事業等の廃止や失業が分かる書類の写し(廃業届、退職証明書等)
国民健康保険税の減免については下記のリンクをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課 高齢者支援班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1153 ファクス:0179-20-1105
更新日:2021年06月29日