年金の受給資格期間が短縮されます

年金を受け取るために必要な期間(国民年金保険料納付済期間、国民年金保険料免除期間、被用者(厚生、共済)年金加入期間)を25年から10年に短縮する法律が、平成29年8月1日に施行されます。
かねてから問題だった無年金者への救済として、年金を受けられる方を増やし、納付された年金保険料をできるだけ受給につなげる観点から短縮するものです。

日本年金機構では、対象となる方に受給資格期間短縮の請求書(黄色の封筒)を送付しております。

資格期間短縮にあたり、請求できる年金は今年8月以降(支給は9月分から)のものです。8月以前に関しては25年の受給資格期間を満たしていなければ請求できません。

詳しくお知りになりたい方は、、下記ホームページをご覧ください。

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更新日:2018年06月01日