新型コロナウイルス感染症に関する中小企業・小規模事業者支援について
新型コロナウイルス感染症に関する中小企業・小規模事業者支援策をお知らせします。
経営相談窓口
国では、今般の新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構及び各地方経済産業局等に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置し、中小企業・小規模事業者からの経営上の相談を受け付けております。
詳細は経済産業省のホームページをご覧ください。
青森県特別保証融資制度「経営安定化サポート資金(経営安定化枠)」
新型コロナウイルスの影響により経営の安定に支障が生じている県内中小企業者の資金繰り支援として、青森県特別融資制度「経営サポート資金(経営安定化枠)」をご利用いただけます。
融資対象 | 【融資対象】 (1)最近3か月間の売上高又は受注高若しくは経常利益が、過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して10%以上減少しているもの (2)売掛債権回収の長期化、売掛債権の回収不能又はその他の事由により経営の安定に支障を生じているもの |
資金使途 | 運転資金 |
融資限度額 | 4,000万円 |
融資期間 | 10年以内(うち据置期間2年以内) |
融資利率 | 取扱金融機関所定利率から年0.8%引き下げた利率(下限1.4%) |
保証料率 | 原則年0.45~1.90% |
詳細は青森県のホームページをご覧ください。
セーフティネット保証4号の指定(令和2年3月2日告示)
国では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、青森県全域を対象としたセーフティネット保証4号を発動することを決定しました。
セーフティネット保証4号は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
次のいずれにも該当する中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方がご利用いただけます。
(1)経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること
(2)突発的災害(自然災害等)の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等(売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高))が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること
詳細は経済産業省、青森県のホームページをご覧ください。
セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定(令和2年3月3日公表)
国では、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。
この措置より、新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業など40業種が緊急的に追加指定されます。
セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種(=指定業種)に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
指定業種に属する事業を行っている中小企業者であって、次のいずれかに該当することについて事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方がご利用いただけます。
(1)最近3か月間の売上高等が、前年同期と比較して5%以上減少していること
※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。
(2)製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者
詳細は経済産業省、青森県のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進課 商工観光班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1117 ファクス:0179-20-1102
更新日:2020年07月08日