○三戸町立学校給食共同調理場運営規程
令和五年三月十七日
教委規程第一号
三戸町立学校給食共同調理場運営規程(昭和四十一年三戸町教育委員会規程第六号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第一条 三戸町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)における運営は、別に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。
(学校給食の種類)
第二条 共同調理場の行う学校給食及び青森県立三戸高等学校(以下「三戸高校」という。)に対する昼食(以下「給食等」という。)は、学校給食実施基準(昭和二十九年文部省告示第九十号。以下「実施基準」という。)に基づく完全給食とする。
(給食等の対象者)
第三条 給食等は、次に掲げる者を対象として行う。
一 町立小学校及び町立中学校に在学する児童生徒並びにこれらの学校に属する職員
二 三戸高校の生徒及び学校に属する職員
三 共同調理場の業務に従事する職員
四 前各号に規定するもののほか学校視察等に給食等の提供を希望した場合に、学校長及び三戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が許可した者
(給食等の申込み)
第四条 学校長は、翌月の給食等計画書を作成し、教育委員会の指定する日までに教育委員会事務局長(以下「事務局長」という。)に申し込むものとする。
一 学級単位以上で給食等数を変更する場合 給食等数を変更する日(以下「変更日」という。)の一週間前の日の正午
二 学級閉鎖等の場合 事務局長及び学校長がその都度協議して定める日
三 児童・生徒の転入及び転出により変更を生じた場合並びに疾病加療等のため三日以上にわたり給食等を欠食する場合又は教職員等が出張若しくは疾病その他の事由により三日以上にわたり給食等を欠食する場合 変更日の三日前の日の正午
(給食費等の金額)
第六条 給食費及び昼食費(以下「給食費等」という。)の金額は、次のとおりとする。
一 町立小学校の児童及び小学生の児童以下の者 一食当たり二百八十円
二 前号に規定するもののほか給食等の提供を受ける者 一食当たり三百円
3 教育委員会は、給食費等の金額を決定したときは、速やかにこれを児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)に通知するものとする。
(給食費等の徴収及びその通知等)
第七条 給食費等は、給食等計画書の予定人員に含まれている場合には、児童・生徒又は職員が事故若しくは病気のため欠席し、給食等を受けなかった日についてもこれを徴収する。
2 前項の規定にかかわらず引き続き三日以上にわたり給食等を受けなかった者又は死亡若しくは転校等により給食等を受けなかった者の当該日数にかかる給食費等は徴収しない。
3 前項の適用を受けようとする者は、事前にその理由及び日数を所属する学校長に届け出なければならない。
4 前項の届を受理した学校長は、直ちに事務局長に給食等数変更届で通知しなければならない。
5 生活保護及び準要保護児童生徒の給食費等の補助の分の取り扱いは事務局長の責任とする。
6 徴収区域内児童・生徒の名簿の作製及びその異動連絡は学校職員が学校長の指示により、事務局長に対し、文書で行う。
7 給食費等は、学校長及び事務局長(以下「学校長等」という。)が毎月定める徴収金額を学校長等の指示により、学校職員並びに教育委員会職員が、保護者並びに職員(以下「保護者等」という。)に通知し、四月から二月までの分を翌月の十五日までに、三月分を当月の二十六日までに保護者等から徴収しなければならない。ただし、年度末までに給食等計画書の給食等実施回数と納入済額を調整して清算するものとする。
(給食費等の納入)
第八条 学校長等は、保護者等から徴収した給食費等を三戸町の指定する日までに納入するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、保護者等は、口座自動振替その他の方法で納入することができる。
(帳簿)
第九条 共同調理場の経理の状況を明確にしておくため、共同調理場に次の帳簿を備え付けなければならない。
一 物資購入台帳
二 給食費等納入台帳
三 施設、備品台帳
四 要保護及び準要保護児童生徒関係台帳
五 その他関係台帳
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の三戸町立学校給食共同調理場運営規程に基づき行われた給食に関する取扱いについては、なお従前の例による。