○青森県立三戸高等学校寄宿舎管理規則
令和五年三月十七日
教委規則第一号
(設置)
第一条 青森県立三戸高等学校(以下「学校」という。)の位置又は交通事情等により通学が困難な生徒のために、青森県立三戸高等学校寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 寄宿舎の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
桐萩シェアハウス | 青森県三戸郡三戸町大字梅内字桐萩五十五番一 |
(管理運営)
第三条 寄宿舎は教育委員会が管理する。
(職員)
第四条 入寮者の健全な生活指導をするため、寄宿舎に管理人を置く。
(入寮定員)
第五条 寄宿舎の入寮定員は、二人とする。
(入寮資格)
第六条 寄宿舎に入寮できる者は、学校に在学する生徒とする。
(入寮の手続)
第七条 寄宿舎に入寮しようとする者は、入寮申請書(別記様式第一号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 入寮を決定された者は、速やかに身元保証書(別記様式第三号)を教育委員会に提出しなければならない。
4 保護者(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第三条第二項第三号に規定する保護者等をいう。以下同じ。)及び身元保証人は、入寮者に関する一切の責任を負わなければならない。
5 入寮を決定された者は、保護者又は身元保証人について、転籍、転居、氏名変更等があったときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
6 保護者は、教育委員会が指定する日に生徒を入寮させるものとする。
(退寮の手続)
第八条 寄宿舎を退寮しようとする者は、速やかに退寮届(別記様式第四号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 保護者は、教育委員会が指定する日に生徒を退寮させるものとする。
(入寮期間)
第九条 入寮期間は、教育委員会が指定する日から学校を卒業する日までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、入寮期間を変更することができる。
(寮費)
第十条 入寮者は、寮費として月額三〇,〇〇〇円を納入しなければならない。
一 申請をした年の六月一日現在において保護者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生業扶助が措置されている者
二 保護者の当該年度の都道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である者
一 前項第一号に掲げる者にあっては、生活保護受給証明書
二 前項第二号に掲げる者にあっては、課税証明書(非課税証明書)
三 その他前二号に類する書類であって、教育委員会が適当と認める書類
5 納入済みの寮費は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、入寮者の請求によりその全部又は一部を還付するものとする。
一 入寮者の死亡又は転出があった場合
二 第二項ただし書の決定を受けた者のうち、入寮日から決定日までの間に既に納入のあった寮費
(施設の管理)
第十一条 教育委員会は、寄宿舎施設の利用について適切な規律を定め、施設管理の徹底を図らなければならない。
2 入寮者は、管理人の指示に従い、寄宿舎施設の清掃美化及び保守に努めなければならない。
(退去命令)
第十二条 教育委員会は、入寮者が次のいずれかに該当するときは、寄宿舎の退去を命じることができる。
一 前条の規律及び指示に従わないとき
二 第十条の寮費その他の費用の納入を怠ったとき
三 寄宿舎の趣旨に反する行為があったとき
(損害の賠償)
第十三条 入寮者は、故意又は過失により寄宿舎の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由によると認められる場合には、その責めを免じることができる。
(委任)
第十四条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(準備行為)
第二条 入寮の申請その他入寮に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。