○三戸町立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和二年六月二十四日

教委規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和二年文部科学省告示第一号。以下「指針」という。)に基づき、三戸町立学校に勤務する公立の義務教育諸学校等教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第二条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の業務の量の適正な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務を行う時間の上限等)

第二条 三戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(指針で規定する在校等時間をいう。以下「在校等時間」という。)から義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年青森県条例第四十九号)第六条第一項に規定する給与条例第十四条の規定により休日勤務手当が支給される日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間(以下「所定の勤務時間」という。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

 一箇月について四十五時間

 一年について三百六十時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

 一箇月の合計時間 百時間未満

 一年間の合計時間 七百二十時間

 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において一箇月あたりの合計時間の平均時間 八十時間

 一年のうち一箇月の合計時間が四十五時間を超える月数 六月

3 前二項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育長が別に定める。

この規則は、令和二年七月一日から施行する。

三戸町立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年6月24日 教育委員会規則第2号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年6月24日 教育委員会規則第2号