○三戸町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程
令和五年七月一日
議会規程第二号
(趣旨)
第一条 この規程は、三戸町議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和五年三戸町条例第十八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(報告の一覧の訂正)
第三条 議長は、条例第三条の規定による一覧の公表後に当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。
2 議長は、前項に規定する場所及び時間を公表しなければならない。
3 閲覧に係る報告及び訂正は、第一項に規定する場所以外に持ち出すことができない。
4 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
(期限等の特例)
第六条 条例第二条第一項の規定による報告をすべき期限が、三戸町の休日に関する条例(平成二年三戸町条例第十号)第一条に規定する休日(次項において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
2 第四条第一項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下「閲覧開始日」という。)が休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。
附則
この規程は、令和五年七月一日から施行し、同年四月一日に始まる会計年度における請負から適用する。