○三戸町議会議員及び三戸町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和四年六月一日
選管規程第四号
(趣旨)
第一条 この規程は、三戸町議会議員及び三戸町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和四年三戸町条例第二号。以下「条例」という。)第十二条の規定により、三戸町議会議員及び三戸町長の選挙における選挙運動用自動車の使用、ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成(以下「選挙運動用自動車の使用等」という。)に関し必要な事項を定める。
(委任)
第七条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月三〇日選管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
(令5選管規程1・全改)
(令5選管規程1・全改)
(令5選管規程1・全改)
(令5選管規程1・全改)
(令5選管規程1・全改)
(令5選管規程1・全改)