○三戸町議会議員及び三戸町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

令和四年六月一日

選管規程第四号

(趣旨)

第一条 この規程は、三戸町議会議員及び三戸町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和四年三戸町条例第二号。以下「条例」という。)第十二条の規定により、三戸町議会議員及び三戸町長の選挙における選挙運動用自動車の使用、ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成(以下「選挙運動用自動車の使用等」という。)に関し必要な事項を定める。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第二条 条例第二条第六条又は第九条の規定の適用を受けようとする者は、条例第三条第七条又は第十条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第三条第七条又は第十条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出は、様式第一号様式第二号及び様式第三号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第三条 三戸町議会議員及び三戸町長の選挙における候補者(前条第一項の届出をした者に限る。以下「候補者」という。)は、条例第四条第二号イ第八条又は第十一条の規定による確認を受けようとする場合には、三戸町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第四号様式第五号及び様式第六号に準じて作成しなければならない。

3 委員会は、前項の確認申請書を受理した場合において、確認をしたときは、様式第七号様式第八号及び様式第九号に準じて作成した確認書を、当該確認申請書を提出した候補者に交付するものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第四条 候補者は、前条第一項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第三項の確認書を、条例第三条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第七条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第十条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第五条 候補者は、使用又は作成の実績に基づいて証明書を作成し、条例第三条第七条又は第十条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する証明書は、様式第十号から第十四号までの様式に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第六条 契約業者等は、条例第四条第八条又は第十一条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第三条第三項の確認書及び様式第十一号に規定する給油伝票の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第三条第三項に規定する確認書)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第十五号様式第十六号及び様式第十七号に準じて作成しなければならない。

(委任)

第七条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和五年三月三〇日選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

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(令5選管規程1・全改)

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(令5選管規程1・全改)

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(令5選管規程1・全改)

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(令5選管規程1・全改)

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三戸町議会議員及び三戸町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

令和4年6月1日 選挙管理委員会規程第4号

(令和5年3月30日施行)