○三戸町給与条例附則第五項の規定による給料月額に関する規則
令和五年三月三十日
規則第十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、三戸町職員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十六号。以下「給与条例」という。)附則第五項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
○三戸町給与条例附則第五項の規定による給料月額に関する規則
令和五年三月三十日
規則第十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、三戸町職員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十六号。以下「給与条例」という。)附則第五項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和五年四月一日から施行する。