○三戸町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和五年三月十日

条例第三号

(趣旨)

第一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び財産区をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(条例個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第三条 実施機関は、規則で定めるところにより、当該実施機関が保有している法第七十四条第二項第九号に掲げる個人情報ファイルについて、それぞれ同条第一項第一号から第七号まで、第九号及び第十号に掲げる事項その他規則で定める事項を記載した帳簿(第三項において「条例個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

 法第七十四条第二項第二号から第四号まで、第六号から第八号まで及び第十号に掲げる個人情報ファイル

 法第七十五条第一項又は前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める個人情報ファイル

 公表することにより当該個人情報ファイルに記録される特定の個人が識別されるおそれのあるもの

3 第一項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは法第七十四条第一項第五号若しくは第七号に掲げる事項を条例個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

(手数料等)

第四条 法第八十九条第二項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、個人情報の写しの交付に要する費用は、開示請求をする者の負担とする。

2 前項ただし書に規定する写しの交付に要する費用は、規則で定めるところにより徴収する。

(施行の状況の公表)

第五条 実施機関は、毎年度、この条例の施行の状況をとりまとめ、その概要を公表するものとする。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(三戸町個人情報保護条例の廃止)

2 三戸町個人情報保護条例(平成十七年三戸町条例第十一号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(三戸町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

3 旧条例第四十七条第一項に規定する三戸町個人情報保護審査会(以下「個人情報保護審査会」という。)及びその委員は、三戸町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和五年三戸町条例第四号)第三条に規定する三戸町情報公開・個人情報保護審査会及びその委員となり、同一性をもって存続するものとする。

4 旧条例第五十五条に規定する個人情報保護審査会の委員であった者に係るその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第二項の施行後も、なお従前の例による。

5 次に掲げる者に係る旧条例第十二条又は第十三条第三項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第二条第一号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

 この条例の施行の際現に旧条例第二条第三号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

 この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

6 この条例の施行の日前に旧条例第十四条第一項若しくは第二項(旧条例第二十六条第二項及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項又は第三十二条第一項若しくは第二項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

7 附則第五項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第二条第七号に規定する個人情報電算ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

8 附則第五項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第二条第六号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

9 前二項の規定は、三戸町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

10 附則第二項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

三戸町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月10日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)