○三戸町職員の懲戒処分の公表基準に関する規程

令和四年三月三十一日

規程第三号

(趣旨)

第一条 この規程は、公正で透明な行政運営の確立と公務倫理の保持の徹底並びに非違行為の未然防止に資することを目的として、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)に基づく職員の懲戒処分を行った場合における、処分内容の公表に関する取扱いについて定めるものとする。

(公表の対象)

第二条 公表の対象となる処分は、次に掲げるものとする。

 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分

 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち免職又は停職である処分

 前二号に掲げる懲戒処分を受けた職員の管理監督について行われた処分(訓告、厳重注意を含む。)

 前三号に掲げるもののほか、社会的影響を勘案し、公表する必要があると認められるもの

(公表の内容)

第三条 公表の内容は、次に掲げる事項とする。ただし、当該公表により被処分職員が特定されるおそれがあると認められるときは、その一部を公表しないことができる。

 事案の概要

 処分の種類

 処分の理由

 処分の年月日

 被処分職員の所属、役職、年齢(何十歳代表示)

2 処分が懲戒免職である場合、又は故意による事件若しくは重大な過失による事故のうち社会に及ぼす影響が重大であるものであって当該事件若しくは事故に係る処分が停職である場合又は警察等により被処分職員の氏名が公にされている場合は、前項各号に掲げる事項のほか、被処分職員の氏名を公表することができる。

(公表の例外)

第四条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、前条に掲げる事項の一部若しくは全部を公表しないことができる。

 処分の原因となった事案に係る被害者のプライバシー保護が必要な場合で、被害者が公表を望まないとき

 公表により被害者が特定されるおそれがあると認められるとき

 その他関係者に特に配慮する必要があると認められるとき

(公表の時期)

第五条 処分の内容の公表は、処分を行った後、速やかに行うものとする。

(公表の方法)

第六条 処分の内容の公表は、報道機関への資料の提供その他適宜の方法によるものとする。

(その他)

第七条 この規程に定めるもののほか、懲戒処分の公表について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規程は、施行日以降に行った懲戒処分について適用する。

三戸町職員の懲戒処分の公表基準に関する規程

令和4年3月31日 規程第3号

(令和4年3月31日施行)