○三戸町職員の給料の調整額支給規則

令和四年三月十八日

規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、三戸町職員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十六号。以下「条例」という。)第八条及び第二十四条の規定に基づき、職員の給料の調整額の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の調整額)

第二条 条例第八条の規定により給料の調整を行う職は、次に掲げるものとする。

 医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち、三戸中央病院に勤務する看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。)

 会計年度任用職員のうち、三戸中央病院に勤務するフルタイム又はパートタイム看護師等

 会計年度任用職員のうち、病後児保育ジャブに勤務するフルタイム又はパートタイム保育士

 会計年度任用職員のうち、三戸町立中央児童館又は三戸町立斗川児童館に勤務するフルタイム又はパートタイム放課後児童支援員

 会計年度任用職員のうち、三戸町立斗川児童館に勤務するフルタイム又はパートタイム調理員兼放課後児童支援員

2 給料の調整額は、前項に規定する職を占める職員に適用される給料月額又はフルタイム職員に適用される給料月額の表に応じて支給される給料月額(以下「給料月額」という。)及びパートタイム職員に適用される報酬時間額の表に応じて支給される報酬月額(以下「報酬月額」という。)(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)にあっては、その額に三戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年三戸町条例第一号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、その額に同条第二号の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一号に規定する勤務時間で除して得た数を、それぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に、別表に掲げる調整割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。ただし、当該額が条例第八条第二項に規定する給料月額の百分の二十五を超えるときは、給料月額の百分の二十五に相当する額(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員について、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令五規則九・一部改正)

(その他)

第三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和四年二月一日から適用する。

(給料の内払)

2 この規則の施行前に支給された給料月額及び報酬月額は、規則の規定に基づき決定する施行後の給料月額又は報酬月額の内払とみなす。

(令和四年一一月一八日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、令和四年十月一日から適用する。

(令和五年三月三〇日規則第九号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(三戸町職員の給料の調整額支給規則の一部改正に伴う経過措置)

第六条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第七条の規定による改正後の三戸町職員の給料の調整額支給規則の規定を適用する。

別表(第二条関係)

(令四規則一六・一部改正)

調整額表

職名

調整割合

医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち、三戸中央病院に勤務する看護師等

3.0%を超えない範囲内において町長が別に定める割合

会計年度任用職員のうち、三戸中央病院に勤務するフルタイム又はパートタイム看護師等

会計年度任用職員のうち、病後児保育ジャブに勤務するフルタイム又はパートタイム保育士

3.0%

会計年度任用職員のうち、三戸町立中央児童館又は三戸町立斗川児童館に勤務するフルタイム又はパートタイム放課後児童支援員

会計年度任用職員のうち、三戸町立斗川児童館に勤務するフルタイム又はパートタイム調理員兼放課後児童支援員

三戸町職員の給料の調整額支給規則

令和4年3月18日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)