○三戸町公共施設整備基金条例

令和四年三月十四日

条例第三号

(設置)

第一条 三戸町は、次の各号に掲げる公共施設の整備に要する経費の財源に充てるため、三戸町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

 役場庁舎

 前号以外の施設で町長が特に必要と認める施設

(積立額)

第二条 基金として積み立てる額は、当該積立てをする年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第五条 基金は、第一条各号のいずれかに掲げる公共施設の整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第六条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三戸町公共施設整備基金条例

令和4年3月14日 条例第3号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和4年3月14日 条例第3号