○三戸町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和三年三月十六日

規程第二号

(目的)

第一条 この規程は、町の業務の委託を受けた者又は町の業務に有償ボランティアとして活動する者の、業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この規程において「有償ボランティア」とは、その者の自発的な意思により町に貢献する活動であって、その活動に対する代償として、町から謝金、報奨金その他の金銭又は有価物が支払われるものをいう。

2 この規程において「受託者等」とは、町の業務の委託を受けた者及び町の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第一の職名欄に掲げる者をいう。

3 前項に規定する受託者等の業務は、別表第一の職名欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の業務内容欄に掲げる業務とする。

4 この規程において「委託業務等」とは、受託者等が行う業務をいう。

5 この規程において「業務地」とは、委託業務等を行う場所をいう。

6 この規程において「通勤」とは、受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託業務等の性質を有するものを除く。

7 受託者等が、前項に規定する移動の経路を逸脱し、又は前項に規定する移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の前項に規定する移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(補償の種類)

第三条 町が行う補償の種類は、次に掲げるものとする。

 療養補償

 休業補償

 葬祭補償

 障害補償

 介護補償

 遺族補償

(療養補償)

第四条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。

(休業補償)

第五条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。

(葬祭補償)

第六条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。

(障害補償)

第七条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から百八十日以内に、町を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。

(介護保障)

第八条 前条に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。

(遺族保障)

第九条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から百八十日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。

(補償内容)

第十条 町は、受託者等又はその遺族に対して、別表第二の補償の種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の給付額欄に掲げる額を支給する。

(補償を行わない場合)

第十一条 町は、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。

 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故

 この規程に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額に限る。)

 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十五条第一項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故

 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の三の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故

 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故

(その他)

第十二条 前条までの規定に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の例による。

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月一五日規程第一号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(令四規程一・一部改正)

職名

業務内容

交通整理員

通学路の見守り及び安全点検並びに児童生徒の安全確保

行政連絡員

行政事務の周知や公報等の配布

城山公園管理運営委員

城山公園の運営状況の報告と今後の運営方法について意見交換

奨学生選考委員会委員

三戸町奨学金に係る奨学生の選考

三戸町教育委員会外部評価委員

教育委員会事務の管理及び執行状況の点検及び評価

年頭提言策定委員会

年頭提言の審議策定

三戸町放課後子どもプラン運営委員

放課後子どもプランの効果的な事業運営の検討

公民館分館長

公民館分館主事

公民館分館書記

各公民館分館での講座開催の計画・実施

少年指導委員

少年非行の防止又は早期発見のための町内の巡回指導

さんのへパークゴルフ場運営委員

さんのへパークゴルフ場の管理・運営全般についての協議

老人ホーム入所判定委員会委員

老人ホームへの入所措置の判定

三戸町福祉有償運送運営協議会委員

福祉有償運送の必要性、対価、サービス内容等の協議

介護保険事業計画策定委員会委員

三戸町介護保険事業計画の策定及び推進に関する調査及び審議

保健協力員

町が計画又は実施する健康づくり推進事業への協力

健康づくり推進協議会委員

健康づくりに関する保健活動の総合的な審議企画・啓蒙普及等

三戸中央病院経営改善推進委員会委員

三戸中央病院の経営計画についての審議・提言等

児童館運営委員

児童館の管理運営に必要な業務計画の協議決定及び指導事項の審議

三戸町農地利用状況調査員

農地の耕作状況の確認

別表第二(第十条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

療養費見舞金 療養に係る自己負担額

休業補償

休業補償見舞金 日額四千円(三十日程度)

葬祭補償

葬祭費用見舞金 五十万円

障害補償

後遺障害見舞金 保険会社が定める等級に応じ四十万円から一千万円

介護保障

介護見舞金 三百万円

遺族補償

死亡見舞金 一千万円

三戸町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和3年3月16日 規程第2号

(令和4年4月1日施行)