○三戸町指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
令和三年三月一日
規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第二条 法第七十八条の二第一項、第七十九条第一項、第百十五条の十二第一項及び第百十五条の二十二第一項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定介護予防支援事業所指定申請書(様式第一号)により行うものとする。
2 法第七十八条の二第一項、第七十九条第一項、第百十五条の十二第一項及び第百十五条の二十二第一項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第七十八条の五第二項、第八十二条第二項、第百十五条の十五第二項及び第百十五条の二十五第二項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第三号)により行うものとする。
(令五規則八・一部改正)
(指定の辞退)
第四条 法第七十八条の八の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第四号)により行うものとする。
(令五規則八・一部改正)
(指定の更新の申請)
第五条 法第七十八条の十二、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する法第七十条の二並びに第七十九条の二の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定介護予防支援事業所指定更新申請書(様式第五号)により行うものとする。
(令五規則八・一部改正)
一 事業所の名称及び住所地
二 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
三 指定年月日又は指定更新年月日及び指定有効期間満了日
四 事業開始年月日
五 運営規程
六 介護保険事業所番号
七 管理者の氏名及び住所
八 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
九 前各号に定めるもののほか町長が必要と認める事項
(公示)
第七条 法第七十八条の十一、第八十五条、第百十五条の二十及び第百十五条の三十の規定による公示は、法第七十八条の十一各号、第八十五条各号、第百十五条の二十各号及び第百十五条の三十各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
一 介護保険事業所番号
二 指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所又は指定介護予防支援事業所の名称及び所在地
三 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
四 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
五 サービスの種類
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(三戸町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の廃止)
2 三戸町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成十八年三戸町規則第十六号)は、廃止する。
(三戸町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の廃止)
3 三戸町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成十八年三戸町規則第二十一号)は、廃止する。
(三戸町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の廃止)
4 三戸町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則(平成三十年三戸町規則第二十二号)は、廃止する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際、現にこの規則による廃止前の三戸町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、三戸町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び三戸町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和五年三月二八日規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三戸町指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定によりなされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請その他の行為とみなす。
(令5規則8・全改)
(令5規則8・全改)
(令5規則8・追加)
(令5規則8・全改)
(令5規則8・全改)
(令5規則8・全改)