○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した三戸町国民健康保険被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関する条例

令和二年六月十日

条例第十六号

(趣旨)

第一条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)により、主たる生計維持者の生命や収入に大きな影響を受けた世帯の三戸町国民健康保険税(以下「国民健康保険税」という。)の減免については、この条例の定めるところによる。

(令三条例四・一部改正)

(国民健康保険税の減免)

第二条 国民健康保険税の納税義務者のうち、当該者が属する世帯が別表に掲げる減免の基準に該当するものは、当該各項に定める額の減免を受けることができる。

2 前項の納税義務者が属する世帯が別表に掲げる基準のいずれにも該当する場合においては、減免額の大きい基準を適用する。

3 減免の対象となる国民健康保険税は、令和元年度分から令和四年度分までの国民健康保険税であって、令和二年二月一日から令和五年三月三十一日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。ただし、三戸町国民健康保険の資格取得日から十四日以内に加入手続きが行われなかったため、令和二年一月分以前の国民健康保険税の納期限が令和二年二月一日以降に設定されている場合においては、令和二年二月分以降の国民健康保険税を減免の対象とする。

(令三条例一二・令四条例一二・一部改正)

(減免の申請)

第三条 前条の国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限前七日までに、町長が別に定める様式に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して提出しなければならない。ただし、町長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる。

(令三条例一二・一部改正)

(減免の決定)

第四条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査の上、減免の適否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和二年二月一日以降に納付する国民健康保険税について適用する。

(令和三年三月一五日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年六月一一日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年六月二一日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

減免の基準

減免額

新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯であること。

全部

新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次のいずれにも該当する世帯であること。

一 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額をいう。)が前年の当該事業収入等の額の十分の三以上であること。

二 前年の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十七条の二第一項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が一千万円以下であること。

三 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が四百万円以下であること。

当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額に、減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額を乗じて得た額を当該世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額で除して得た額に、左表の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額





前年の合計所得金額

減免割合


三百万円以下であるとき

全部

四百万円以下であるとき

十分の八

五百五十万円以下であるとき

十分の六

七百五十万円以下であるとき

十分の四

一千万円以下であるとき

十分の二


備考

1 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象国民健康保険税額の全部を免除する。

2 国民健康保険法施行令第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の国民健康保険税軽減措置の対象となる者については、まず前年の給与所得を百分の三十とみなすことにより当該国民健康保険税の軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う国民健康保険税の減免は行わない。

3 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、国民健康保険税の減免を行う必要がある場合には、次に掲げる方法により合計所得金額を算定する。

一 当該世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。

二 減免割合の区分となる前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した三戸町国民健康保険被保険者等に係る国民…

令和2年6月10日 条例第16号

(令和4年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和2年6月10日 条例第16号
令和3年3月15日 条例第4号
令和3年6月11日 条例第12号
令和4年6月21日 条例第12号