○三戸町森林環境譲与税基金条例
令和二年三月二十六日
条例第一号
(設置)
第一条 森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号。以下「法」という。)第三十四条第一項各号に掲げる施策に要する経費の財源に充てるため、三戸町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第二条 基金の原資は、森林環境譲与税(法第二十七条の規定に基づき三戸町に譲与された税をいう。以下同じ。)及び森林環境譲与税を原資とする事業によって発生した収益をもって充てる。
2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第五条 基金は、第一条の施策に係る事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第六条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。