○三戸町の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

令和元年六月二十七日

選管規程第一号

(趣旨)

第一条 この規程は、三戸町の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(令和元年三戸町条例第十五号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、町の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載の申請等)

第二条 町の議会議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、条例第三条第一項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第一号)に三戸町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第二号。以下「原稿用紙」という。)に候補者の氏名、経歴、政見等を記載したもの正副二通及び候補者自身の写真二枚(同一原版のもの及び写真掲載を希望する場合に限る。)を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 前項の写真の大きさは委員会が別に定める。

3 第一項の写真の提出に当たっては、その裏面に当該候補者の氏名を記載しなければならない。

(掲載文の記載方法)

第三条 掲載文は、黒色の色素により明確に記載しなければならない。

2 氏名の欄は、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第八十九条第五項において準用する同令第八十八条第八項の規定による認定を受けた場合にあっては、通称。以下同じ。)を縦書きで記載しなければならない。この場合において、氏名の欄に候補者の氏名のふりがな、住所、職業、所属党派名、年齢及び生年月日を記載することができる。

(掲載文の用字等の制限)

第四条 掲載文は、通常使用する漢字(原則として常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)による漢字)、ひらがな、カタカナ、アルファベットの文字、数字、記号、符号及び線並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、写真は使用することができない。ただし、氏名の欄には、通常使用する漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベットの文字及び数字以外は、使用することができない。

2 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を掲載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、経歴、政見等の欄の面積のおおむね二分の一を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第五条 委員会は、掲載文が条例第三条第二項若しくは前二条の規定に違反しているとき、又は掲載文の文字等が著しく小さいときその他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し当該掲載文の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じないときは、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正等及び撤回)

第六条 候補者は、既に提出した掲載文を修正し、又は写真を変更しようとするときは、新たな掲載文二通又は写真二枚(同一の原版に限る。)を添えて、選挙公報掲載文修正等申請書(様式第三号)を委員会に提出しなければならない。

2 候補者は、条例第三条第一項の規定による申請を撤回しようとするときは、選挙公報掲載撤回申請書(様式第四号)を委員会に提出しなければならない。

3 前二項の申請は、条例第三条第一項の期間内に行わなければならない。

(掲載の順序を定めるくじ)

第七条 条例第四条第二項の規定による掲載の順序を定めるくじは、立候補届出の届出番号順とする。

2 委員会は、前項のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するものとする。

(選挙公報の様式及び印刷方法)

第八条 選挙公報は、様式第五号によるものとし、候補者から提出された掲載文及び写真を、写真製版により黒色で印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(余白の利用)

第九条 委員会は、選挙公報に余白があるときは、選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。

(掲載の中止)

第十条 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞し、立候補の届出を却下され、又は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第九十一条第二項若しくは第百三条第四項の規定により立候補者たることを辞したものとみなされるに至ったことを知ったときは、その者に係る掲載文及び写真の掲載を中止する。ただし、条例第四条第二項の規定により掲載の順序を決定した後は、当該候補者の申請に係る掲載文及び写真の掲載は、中止しないものとする。

(選挙公報の訂正)

第十一条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、告示によりこれを訂正するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合の措置)

第十二条 条例第六条の規定により選挙公報の発行を中止した場合(法第百条第四項の規定に該当し、選挙公報の発行を中止した場合を除く。)においては、委員会は、直ちにその旨を告示するものとする。

(掲載文等の返還)

第十三条 委員会に提出された掲載文及び写真は、第六条第二項の規定による撤回があった場合を除き、これを返還しない。

(その他)

第十四条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和四年三月一日選管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令4選管規程3・全改)

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(令4選管規程3・全改)

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(令4選管規程3・全改)

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三戸町の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

令和元年6月27日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年3月1日施行)