○三戸町の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

令和元年六月二十七日

条例第十五号

(趣旨)

第一条 この条例は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百七十二条の二の規定に基づき、町の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第二条 三戸町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)が行われるときは、当該選挙における候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに一回発行するものとする。

(掲載の申請)

第三条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに、委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の規定により提出する掲載文及び写真には、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。

(選挙公報の発行手続)

第四条 委員会は、前条第一項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に二人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第一項の規定による申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第五条 委員会は、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前二日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合において、委員会は、役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(選挙公報の発行の中止)

第六条 委員会は、法第百条第四項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続を中止することができる。

(申請等の時間)

第七条 この条例又はこの条例に基づき委員会が定める事項について、委員会に対してする申請その他の行為は、午前八時三十分から午後五時までの間にしなければならない。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三戸町の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

令和元年6月27日 条例第15号

(令和元年6月27日施行)